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民間企業に必須となる
マイナンバー法(共通番号法)対応ロードマップ
(最新の政省令、ガイドライン案等を踏まえて)
〜支払調書に取引先や株主の個人番号を記載できますか?〜
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日時: 平成27年1月19日(月)午後1時30分〜午後5時00分
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会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8) |
受講費: 35,900円(お二人目から30,000円)
(消費税、参考資料を含む) |
講師 影島広泰(かげしまひろやす) 氏
牛島総合法律事務所 パートナー弁護士
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2016年1月から「社会保障・税番号制度」(マイナンバー)が実施され、税務署への源泉徴収票や支払調書、年金事務所への書類をはじめ、多くの書類に個人番号・法人番号を記載することが求められます。したがって、民間企業は、2016年1月までに、顧客・株主・取引先・従業員等から番号の提供を受けるためのITシステムや社内体制を構築しておかなければなりません。個人情報保護法と異なり罰則も定められています。
本セミナーでは、2016年1月までの1年間に民間企業が何をしなければならないのかを、最新の政省令やガイドライン等を踏まえて、具体的に解説します。
1. 社会保障・税番号制度とは
2. マイナンバー法(番号法)には何が規定されているのか
(1) マイナンバー法(番号法)、政省令の概要
(2) 個人情報保護法との違い
3. 民間企業が2016年1月までにやらなければならないこと
(1) 全企業に共通して必要となる対応策
○本人確認等の業務フロー整備
(施行規則・番号法ガイドライン等を踏まえた実務的な対応とは)
○従業員や扶養親族からの番号取得の実務
○株主からの番号取得の実務(経過措置)
○取引先からの番号取得の実務
(2) 健保組合・年金の事業主等で必要になる対応策
(3) 金融機関において必要となる対応策
(4) 情報管理体制の構築
○番号法ガイドラインに準拠した安全管理措置とは
○ITシステム改修のポイント
○特定個人情報保護評価指針と民間企業の関係
4. 2016年1月までの民間企業ロードマップ
〜質疑応答〜
法律事務所にご所属の方のご受講はご遠慮下さいますよう、
お願いします。 |
【講師紹介】
一般企業法務のほか、ITシステム・ソフトウェアの開発・運用に関する案件、インターネット上の紛争案件等に従事。The Legal 500 Asia
Pacific 2014のIntellectual property部門において推薦。iPhone/iPad用アプリ「e六法」作者。
著作
「マイナンバー法(番号法)に伴う業務・システム変更の実務」
ビジネスロー・ジャーナル2014年10月号、
「民間企業における共通番号法(マイナンバー法)対応ロードマップ」
ビジネスロー・ジャーナル2013年9月号、
「情報漏洩事案の類型別 分析と対策」
ザ・ローヤーズ2014年5月号、
「『まねきTV』事件と『ロクラクII』事件判決から見えるネット上のサービスと
著作権の今後」
ザ・ローヤーズ2011年6月号
ほか。
※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
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主催 経営調査研究会
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