立案担当者による改正会社法の解説

改正会社法下でのガバナンス体制の在り方

〜法務省令の改正案の内容も踏まえた実務対応〜


日時: 平成27年1月23日(金)午後2時00分〜午後5時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,600円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 塚本英巨(つかもとひでお)氏 
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
パートナー弁護士

 コーポレート・ガバナンスの強化等を内容とする改正会社法が平成26年6月に成立しました。同年11月に、当該改正に伴う法務省令(会社法施行規則等)の改正案も公表されており、改正の全体像が明らかとなっています。
 当該改正は、平成27年5月1日に施行予定であり、同年6月の定時株主総会における対応を要する改正項目もあります。
 このほか、上場会社に適用されるコーポレート・ガバナンスに関する諸原則をまとめた「コーポレートガバナンス・コード」の策定が検討されるなど、上場会社等では、コーポレート・ガバナンスの強化が急務となっています。
 本セミナーでは、法務省民事局に出向し、改正会社法の企画・立案に携わった講師が、法務省令の改正案の内容も踏まえ、改正会社法への実務対応について、詳しく解説いたします。



1.独立・社外取締役の選任促進:上場会社の
ガバナンス体制への影響

(1) 「社外取締役を置くことが相当でない理由」の説明義務
ア、「社外取締役を置くことが相当でない理由」とは何か
イ、いつの事業報告から当該理由を記載すべきか
(2) 監査等委員会設置会社への移行の検討
〜「コーポレートガバナンス・コード」策定の動きも踏まえて〜
ア、移行のメリットは何か
イ、監査等委員会は、何を行うのか、権限・責任等において
監査役(会)と何が違うのか

2.社外性の要件の見直し:子会社のガバナンス体制への
影響

(1) 社外監査役・社外取締役の要件厳格化
(2) 子会社において、いつまでに、どのように対応すべきか
(3) 過去要件緩和の読み方

3.会計監査人の選任等の議案の内容の決定権
(1) 会計監査人の選任・自動再任に際し、監査役(会)は
どのように行動すべきか
(2) 平成27年開催の定時株主総会に関し、何が変わるのか
(3) 会計監査人の選任・報酬に関し、事業報告及び株主総会
参考書類の記載について何が変わるのか



本セミナーについては、法律事務所所属の方は
お申し込みをご遠慮願います。



【講師の略歴等】

平成15年3月東京大学法学部卒業、平成16年10月弁護士登録、平成22年11月〜平成25年12月法務省民事局出向(改正会社法の企画・立案)、平成25年1月パートナー就任、平成26年4月〜東京大学法学部非常勤講師。
主に、M&Aをはじめとする会社法関連業務を取り扱うほか、M&Aに関連する紛争を含む企業間の紛争についてのアドバイスや訴訟代理を数多く行っている。


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 経営調査研究会
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