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スポーツイベント‐法とビジネス

〜東京オリンピックを控え、理解しておくべきこと〜


日時: 平成27年1月29日(木)午後1時30分〜午後4時30分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 35,100円(お二人目から30,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 Ian S. Scott(イアン スコット) 氏
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業
外国法事務弁護士(オーストラリアクインズランド州法) パートナー

講師 笠原智恵(かさはらちえ) 氏
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業
パートナー弁護士

 当セミナーでは、大規模スポーツイベントを成功に導くための鍵について、リーガルおよびビジネスの両側面から検討します。近時のスポーツイベントの多くはビジネスとして成功をおさめており、その参加国・ホスト国においても開催後の発展-レジェンド‐をもたらしています。そうした国内外のイベントを振り返り、イベント開催時に直面する法的課題と、イベントの成功要因、さらにイベントに関与する利点について、国内外のスポーツ分野における法律実務経験の豊富な弁護士が解説いたします。
 


1. 過去のイベントと今後開催予定のイベントについて
(1) イベントホスト国の選考とそのプロセス
(2) ケーススタディ国外編
ロンドンオリンピック2012とラグビーワールドカップ
2015イングランド大会
(3) ケーススタディ国内編
2002 FIFAワールドカップコリア・ジャパン
(4) 日本にとってのビッグ・チャンス
ラグビーワールドカップ2019日本大会と東京オリンピック・
パラリンピック2020

2. スポーツイベントに関する法と規制
(1) スポーツに関連する法制度の概略
(2) 契約書作成上の注意点
(3) アンブッシュ・マーケティング
(4) ライセンシング・知的財産権
(5) ケーススタディ

3. ビジネスの視点から見たスポーツイベント
(1) 参加国への経済効果
(2) 競技種目へのプラス効果
(3) イベントに関与することのメリット
(4) ケーススタディ:これまでの成功例を振り返って




【イアンS.スコット氏】

1995年ボンド大学(オーストラリア、クインズランド州)卒業(LLB)、1997年オーストラリア クインズランド州弁護士登録、2012年外国法事務弁護士登録(オーストラリア クインズランド州法、第二東京弁護士会)。FCバイエルン・ミュンヘン国際業務 (アジア) チーフ・マネージャー、浦和レッドダイヤモンズ国際サッカー・アドバイザーを経て、2011年8月より渥美坂井法律事務所・外国法共同事業勤務。主な取扱い分野は、スポーツ、メディア・エンターテインメント等。イベントマネジメント、各種商品化、ライセンシング・ブランディング、スポーツ業界の雇用問題、スポンサーシップ・マーケティング等、スポーツ分野に関連したアドバイス経験多数。FIFAマッチライセンス保持者でもある。第二東京弁護士会スポーツ法政策研究会、日本スポーツ法学会所属。

【笠原 智恵氏】

1996年北海道大学法学部卒業・同大学大学院法学研究科修了(法学修士)。2000年弁護士登録(52期、第一東京弁護士会)。主な著作に『入門スポーツガバナンス 基本的な知識と考え方』(公益財団法人笹川スポーツ財団編 東洋経済新報社、2014、共著)等。主な取扱い分野は、知的財産権、情報通信、スポーツ、メディア及びエンターテインメント等。渥美坂井法律事務所のIP/ITチームリーダーとして、日本企業のみならず、海外のクライアントに対しても、最新技術に関する知的財産権の保護に関するアドバイスを行っている。弁護士知財ネット、エンターテインメントローヤーズネットワーク所属。

※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 経営調査研究会
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