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営業秘密の保護と技術流出防止策
〜企業が是非とも実行しておかなければならない
総合的経営戦略を伝授〜
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日時: 平成27年2月9日(月)午後2時00分〜午後5時00分
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会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8) |
受講費: 34,600円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む) |
講師 玉木昭久(たまきあきひさ) 氏
森・濱田松本法律事務所 弁護士
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企業活動の根幹ともいえる営業秘密や技術情報が不正に漏えいされる事件が相次いでいる。
営業秘密や高度の技術情報等については、法的には不正競争防止法などによる保護がなされているが、その仕組みが抜本的に強化されなければならない状況に追い込まれている。このため、政府では、経済産業省等を中心に、同法の強化改正が検討されており、いずれにしても、近々には対策が実現される見通しである。
言うまでもなく、企業秘密の保持や技術流出の保持は、経営トップ自らが行うべき課題の一つと考えられるほど、総合的な企業経営戦略の問題であり、ひとり法務、財務、知的財産の各セクションの問題ではない。
今回は、かつて経済産業省の幹部として政策の企画立案・遂行を担い、現在は企業法務の第一線で、独占禁止法、外為法、不正競争防止法等比較的難解といわれる法令を専門にする弁護士である講師が、不正競争防止法による営業秘密の保護の仕組みを分かりやすく解説するとともに、それを活用するにあたって企業が行うべき対策のポイントについて総合的経営戦略の立場から考える。併せて、講師は、現在、経済産業省の関係団体で行われている技術流出問題への対策検討会議のメンバーでもあることから、その経験と知見も生かして、不正競争防止法による営業秘密の保護にとどまらず、高度のノウハウなども含めた技術情報の流出問題とその対策についても取り上げ、企業として是非とも実行しておかなければならない方策を総合的経営戦略の立場から明らかにする。
1.営業秘密とは何か
〜不正競争防止法の仕組み〜
(1)企業秘密、営業秘密、ノウハウ等の区別は?
(2)不正競争防止法による営業秘密の保護
a 秘密管理性とは?
b 有用性とは?
c 非公知性とは?
(3)不正競争行為の類型
a 営業秘密の不正取得とは?
b 営業秘密の不正使用とは?
c 不正開示とは?
(4)行為者の善意・悪意
(5)営業秘密の保護制度
a 法的保護〜刑事責任、民事責任〜
b 秘密保持契約〜民事損害賠償〜
2.営業秘密の保護のために何をなすべきか
〜知的財産権保護との相違点も踏まえて〜
(1)不正競争防止法の保護を受けるためには?
(2)秘密保持契約の勘所とその限界
3.技術流出防止策の重要性と危険性
不正競争防止法で必ずしも保護されない技術流出の防止対策
の重要性
4.技術流出防止のために何をなすべきか
(1)経営戦略としての対策
(2)法的対策
(3)技術的・物理的対策
(4)人的対策〜労働法との関係を含めて〜
5.不正競争防止法をめぐる強化改正の動向
〜質疑応答〜
(*当日の講演の項目概要ですが、当日の講演資料の項目と
完全に一致しているわけではありません。) |
【講師略歴】
東大法学部卒業後、通商産業省(現・経済産業省)入省、産業政策局、資源エネルギー庁、貿易局、中小企業庁等各部局の課長等を歴任。この間、1997年〜2000年公正取引委員会事務総局経済調査課長に在任。米ミシガン大学大学院経済学修士。2003年弁護士登録し、13年目を迎えている現在、年齢59歳。独占禁止法、不正競争防止法などに詳しく、その分野では第一人者。また、外為法(輸出管理)案件や過去最大級の同法違反事件の弁護活動をはじめ、M&A案件、大型カルテル・談合事件、取引契約等に係る交渉等の独禁法案件及び不当表示等景品表示法案件等を手掛けるほか、知的財産権法等も得意としている。さらに、会社法、労働法、環境関係法等の案件にも深く関与する等、不正競争防止法のほか、外為法、独禁法、下請法や政府関係調整(ガバメント・リレーションズ)、知的財産法、さらには会社法並びに労働法等の分野にわたって守備範囲も極めて幅広く活躍。
著書に、三省堂刊「Q&A新しい独占禁止法解説」、東洋経済新報社「競争に勝つための新独禁法入門」、その他レクシスネクシス刊「ビジネス・ロー・ジャーナル」を始めとする法務関係雑誌等において、外為法、独占禁止法及び下請法のそれぞれに関する長期連載等も含めた著作、論文、講演等多数。
※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
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主催 経営調査研究会
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