監査等委員会設置会社への移行実務

〜改正会社法の立案担当者による解説〜


日時: 平成27年2月27日(金)午後1時30分〜午後4時30分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,600円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 塚本英巨(つかもとひでお)氏
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー弁護士

 昨年6月に成立し、本年5月1日に施行が予定されている改正会社法では、監査役会設置会社及び委員会設置会社(改正後の名称は「指名委員会等設置会社」)と並ぶ第3の類型の機関設計として、「監査等委員会設置会社」が創設されています。
 監査役会設置会社である上場会社に対しては、昨年12月に公表された「コーポレートガバナンス・コード」(原案)にみられるとおり、複数名の社外取締役の設置が強く求められています。
 他方で、監査等委員会設置会社では、監査役は置かれず、少なくとも2名の社外取締役が必ず置かれることから、監査等委員会設置会社への移行に対する関心が高まっています。
 そこで、本セミナーでは、法務省民事局に出向し、改正会社法の企画・立案に携わった講師が、監査等委員会設置会社への移行実務及び留意点について、詳しく解説いたします。



1.監査等委員会設置会社の概要
(1) 監査等委員会設置会社とは
(2) どのような会社による移行が考えられるか
〜「コーポレートガバナンス・コード」(原案)の内容も踏まえて〜
(3) 監査役会設置会社とは何が違うのか
(4) 監査等委員会設置会社への移行のメリットは何か

2.監査等委員会設置会社への移行実務
(1) 移行後の定款の内容
(2) 移行に係る株主総会において決議すべき事項とは
(3) 移行に際してのその他の留意点
〜移行前に置かれている監査役及び会計監査人は、
どのように取り扱われるのか〜

3.監査等委員会設置会社への移行後の実務
(1) 移行直後の取締役会で決議すべき事項とは
(2) 移行直後の監査等委員会で決議すべき事項とは
(3) 監査等委員会規則の内容
(4) 監査等委員会設置会社の内部統制システムとは
(5) 業務執行者の人事(監査等委員でない取締役の
選解任・辞任及び報酬)に関する監査等委員会の意見陳述の
プロセスはどのようなものか



本セミナーについて、法律事務所所属の方は
お申し込みをご遠慮願います。



【講師の略歴等】

平成15年3月 東京大学法学部卒業
平成16年10月 弁護士登録
平成22年11月〜平成25年12月 法務省民事局出向
(改正会社法の企画・立案)
平成25年1月 パートナー就任
平成26年4月〜 東京大学法学部非常勤講師
主に、M&Aをはじめとする会社法関連業務を取り扱うほか、M&Aに関連する紛争を含む企業間の紛争についてのアドバイスや訴訟代理を数多く行っている。


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 経営調査研究会
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