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改正犯罪収益移転防止法に基づく
新たなマネロン管理体制
〜政省令案が公表された場合はそれを踏まえて。
「犯罪による収益の移転の危険性の程度に関する評価書」も分析。
国際テロリスト財産凍結法も解説〜
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日時: 平成27年3月17日(火)午後2時00分〜午後5時00分
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会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8) |
受講費: 34,900円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む) |
講師 渡邉雅之(わたなべまさゆき) 氏
弁護士法人 三宅法律事務所 パートナー弁護士
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平成26年秋の臨時国会において成立した「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律」(平成26年法律第117号、「改正犯収法」)により、日本はようやく、FATF(金融活動作業部会)勧告遵守の取組について最も遅れた国の一つから脱しようとしている。本講演では、改正犯収法に基づく新たなマネロン管理体制について、平成26年12月に公表された「犯罪による収益の移転の危険性の程度に関する評価書」(「評価書」)も踏まえて解説する。なお、同改正の施行は、平成28年4月頃であると考えられるが、本講演においては、政省令のパブリックコメント案が公表されている場合にはそれも踏まえた講演とする。
また、同時に成立した「国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法」(平成26年法律第124号、「国際テロリスト財産凍結法」)についても併せて解説する。
1 改正犯罪収益移転防止法
(1) 法案提出の背景
(2)「マネー・ローンダリング対策等に関する懇談会」報告書
(3) FATF第3次勧告の積み残し、第4次勧告について解説
(4) 国家公安委員会による犯罪収益移転危険度調査書
(「評価書」がこれに該当)の作成・公表
(5) 疑わしい取引の判断方法の明確化
(6) コルレス契約締結時の厳格な確認
(7) 特定事業者が行う知性整備等の努力義務の拡充
(8) 政省令案(公表されていない場合は、懇談会報告書、
評価書に基づく予測)
(9) 改正犯収法に基づき、金融機関等の実務にどのような
影響を与えるかを評価書や第4次勧告を踏まえて分析
2 国際テロリスト財産凍結法
(1) 対日相互審査報告書による指摘
(2) 公告及び指定
(3) 行為の制限
(4) 実務への影響は小さい?
〜質疑応答〜
【講師紹介】
東京大学法学部卒。マネロン対策や民事介入暴力への金融機関の実務に深く関与する。日本弁護士連合会 民事介入暴力対策委員会 委員、第二東京弁護士会
民事介入暴力対策委員会 委員。
関連著作
「マネー・ローンダリング対策ガイドブック」
(2013年、レクシスネクシス)、
「改正犯収法案・国際テロリスト財産凍結法案と金融実務への影響」
(「銀行法務21」780号(2014年12月号))
等多数。
※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
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主催 金融財務研究会
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