|
改正会社法施行後の取締役会・株主総会の実務対応
〜会社法・法務省令改正を踏まえて、対応すべき実務〜
|
日時: 平成27年4月13日(月)午後1時30分〜午後4時30分
|
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8) |
受講費: 34,500円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む) |
講師 高橋 均(たかはしひとし)氏
獨協大学法科大学院
教授
|
平成27年5月1日から、会社法及び会社法施行規則等の法務省令が施行となり、その実務対応が喫緊の課題となってきています。しかし、改正項目毎に対象会社が異なっていたり、経過措置があるなど、自社に応じた対応の見極めが重要となります。
そこで、主な改正項目毎に、対象会社と経過措置の有無(適用時期)を整理した上で、取締役会決議や株主総会での具体的対応について解説いたします。併せて、事業報告・監査役(会)監査報告の記載についても検討いたします。
長年にわたって、企業で実際に実務を行ってきた講師から解説致しますので、総務・法務・監査等のコーポレート部門、監査役(スタッフ)の方々にとって、実務を検討・スタートする上で有益になると思われます。
1.実務上重要な改正項目と対象会社・経過措置の考え方
2.取締役会決議対応
(1)改正施行後、速やかに取締役会決議を実施すべき項目
(2)決議の具体的内容
3.事業報告・監査役(会)監査報告対応
(1)改正項目の内、事業報告に記載すべき主な事項と
経過措置の有無
a 社外取締役関連
b 内部統制システム関連
c 多重代表訴訟特定完全子会社関連
d 親子会社間利益相反取引関連
e 常勤の監査委員等関連
f 会計監査人報酬同意関連
(2)内部統制システムの記載例
4.株主総会対応
(1)株主総会招集通知事項
a 施行後記載する事項と経過措置
b 社外役員の社外要件厳格化に対する具体的な方策
(2)定款変更議案となる事項
a 改正項目の中、定款変更項目
(3)株主総会想定問答と当日の対応
a 本年特有の想定問答
b 具体的な回答例
c 総会当日の説明義務のある項目
5.まとめ
*扱う項目や順番については、
最新の情勢等も反映する意味から、若干の変更もあり得ます。 |
【講師略歴】
一橋大学大学院博士後期課程修了、博士(経営法)。
昭和55年新日本製鐵(株)(現、新日鐵住金(株))入社。
企画・監査・法務等、主にコーポレート業務に携わった(この間、NSUSA社シカゴ支店シニアマネジャー及び日本監査役協会常務理事として出向経験有り)後、平成22年より現職。
法理論と実務の双方向からのアプローチを実践した明快でわかりやすい講義は受講者から多くの支持を得ている。
セミナー・講演会・社内研修の講師多数。企業法学会理事。
専門は、商法・会社法、金商法、企業法務。
【著書】
『株主代表訴訟の理論と制度改正の課題』(2008年)
『会社役員の法的責任とコーポレート・ガバナンス』(共編著 2010年)
(以上 同文館出版)、
『契約用語使い分け辞典』(共編著2011年、新日本法規)、
『グループ会社リスク管理の法務』(2009年、中央経済社)
他多数。
※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
|
|
主催 経営調査研究会
Copyright © KINYUZAIMU KENKYUKAI Co.,Ltd. All Rights
Reserved. |
|
|