民法(債権関係)改正の不動産取引に及ぼす実務影響
〜不動産取引、不動産賃貸借、建物建築請負契約の変更など
実務上の対応〜
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日時: 平成27年5月8日(金)午後2時00分〜午後5時00分
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会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8) |
受講費: 35,000円(お二人目から30,000円)
(消費税、参考資料を含む) |
講師 尾谷恒治(おたにこうじ)氏
早稲田リーガルコモンズ法律事務所
パートナー弁護士
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平成27年2月10日、「民法(債権関係)の改正に関する要綱」が決定され、公表されました。今後は、本要綱に従って法律案が審議されるため、平成23年4月に決定した中間的な論点整理、平成25年2月に決定した中間試案で示された論点が最終的には大幅に整理縮小され、当初想定されていたよりは穏当な改正に留まる見込みとなっています。もっとも、民法制定以来、約120年ぶりの改正であるため実務への影響は少なくありません。
本セミナーでは、不動産取引、不動産賃貸借、建物建築請負契約にスポットを当てて、契約書の変更など、実務上の対応が必要となる事項について解説したいと思います。今まで民法(債権関係)の改正について確認されていなかった方も、いよいよ改正が間近になってきましたので、改正の概要や実務上の影響をご確認頂くためにご参加頂けたらと思います。
(1)契約書変更のポイント1 − 一般的な条項の見直し
・消滅時効
・法定利率
・債務不履行による損害賠償請求、解除
・保証
・その他
(2)契約書変更のポイント2 − 不動産売買契約
・土地売買
・建物売買
(3)契約書変更のポイント3 − 不動産賃貸借
・土地賃貸借(建物所有目的)
・土地賃貸借(建物所有目的以外)
・建物賃貸借
(4)契約書変更のポイント4 − 建物建築請負契約
(5)その他業法への影響
〜質疑応答〜
【講師紹介】
平成25年3月、早稲田リーガルコモンズ法律事務所を開設。
パートナー弁護士。
不動産取引、借地借家(建物明渡、賃料増額請求、借地条件の変更等)、マンション管理をめぐる紛争等を数多く手掛けた経験を活かし、契約書作成などの予防法務にも携わっている。また、建築基準法・都市計画法・宅地建物取引業法等に関わる行政事件を得意とする。現在、東京弁護士会・地方自治体連携センター(空き家対策PT座長)、東京弁護士会・住宅紛争処理運営委員会(マンション部会長)、日本建築学会(不動産マネジメント小委員会委員)、日本不動産学会(広報委員会委員)などを務めている。
※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
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主催 金融財務研究会
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