忘れられる権利、
検索結果の削除とネット情報の削除実務
〜業務妨害、人材募集妨害となるネット情報の削除、
投稿者特定手続を解説〜 |
日時: 平成27年5月25日(月)午後1時00分〜午後4時00分
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会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8) |
受講費: 34,500円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む) |
講師 神田知宏(かんだともひろ)氏
小笠原六川国際総合法律事務所
パートナー弁護士
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近時、インターネットにおける無責任な投稿による業務妨害、人材募集妨害や、競合他社による意図的な業務妨害サイトの作成など、インターネットによる、新しい形態の業務妨害事案が多数報告されています。現代の消費者行動は、インターネットの情報に依存しているため、無責任な情報や不正競争サイトを放置していては、企業の業績に多大な影響を及ぼしかねません。
そこで、本セミナーでは、こうした違法な情報、サイトに対し、どのような対策を講じることができるのかを解説します。
1.インターネットの情報がもたらす不利益と忘れられる権利
2.インターネットの無責任な情報に対抗する手段
(1)削除請求
(2)発信者情報開示請求
(3)損害賠償請求
(4)ニュースリリースを含めた情報発信
3.違法な情報か否かの判断基準
(1)同定可能性
(2)名誉権侵害(事実摘示)
(3)名誉権侵害(意見論評)
(4)不正ランキングも含めた不正競争
(5)アフィリエイターによる広告
4.任意削除請求の手法
(1)メール、ウェブフォーム
(2)送信防止措置依頼書
5.法的措置(削除請求・開示請求)の手法
(1)サイト管理者、サーバー管理者に対する法的措置
(2)検索サイト(特にGoogle)に対する検索結果の削除請求
(3)海外企業を相手とする場合の注意点
6.風評被害対策業者、弁護士の利用および注意点
【講師略歴】
一橋大学法学部卒業後、ITベンチャーを起業し、PC入門書執筆等の業務に携わる。弁護士登録後は、ITの知識を活用し、おもにインターネットにおける誹謗中傷事案、業務妨害事案を年間100件以上手がける。また年に数度、日本弁護士連合会、地方弁護士会、サイバー捜査課、消費者団体等において、この問題の講義をしている。平成26年10月、東京地方裁判所における米国グーグルに対する、検索結果の削除仮処分決定の債権者代理人を務めたことで、国内外のマスコミで取り扱われた。
※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
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主催 経営調査研究会
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