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個人情報保護法・改正法案、
マイナンバー制度(番号法)実践対応
〜個人情報保護法はパーソナルデータの利活用に係る改正のほか、
現行法の規制が厳格化。2016年1月施行マイナンバー法対応の
要点も解説。〜
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日時: 平成27年6月8日(月)午後1時00分〜午後4時00分
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会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8) |
受講費: 34,700円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む) |
講師 渡邉雅之(わたなべまさゆき) 氏 弁護士法人 三宅法律事務所 パートナー弁護士
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平成27年3月10日に、「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案」が国会に提出されました。個人情報保護法はパーソナルデータ(いわゆるビックデータ)の利活用にかかる改正のほか、個人データの第三者提供に係るトレーサビリティの確保、個人情報データベース等提供罪の新設など、個人情報保護に係る改正がなされています。パーソナルデータの利活用については要件が厳しいものですがどの程度実務上利用できるのか、個人情報の保護については民間事業者の実務にどのような影響を与えるのか説明します。
マイナンバー法については、預貯金口座への付番、特定健診・保健指導に関する事務における利用など金融分野・医療分野等における利用範囲の拡充がなされることになりますが、平成28年1月から施行されるマイナンバー法そのものについての説明も詳細にする予定です。
第1 個人情報保護法の改正法案 1 改正の背景 (ビックデータの取扱い、個人情報データベース漏えい事案等)
2 個人情報の定義の明確化 (運転免許番号、クレジットカード番号なども・・)
3 要配慮個人情報(いわゆる機微情報)に関する規定の整備
4 パーソナルデータの利活用のための匿名加工情報に 関する加工方法や取扱い
5 利用目的の変更を可能とする規定の整備
6 個人情報保護指針の作成や届出、公表等の規定の整備
7 トレーサビリティの確保 (第三者提供に係る確認及び記録の作成義務)
8 本人同意を得ない第三者提供(オプトアウト規定)の届出、 公表等厳格化
9 取り扱う個人情報が5,000人以下の小規模取扱事業者 への対応
10 個人データの廃棄の努力義務:マイナンバー法追随
11 国境を越えた適用と外国執行当局への情報提供に 関する規定の整備
12 不正な利益を図る目的による個人情報データベース等 提供罪の新設
13 個人情報保護委員会を新設し、現行主務大臣の権限を 一元化
第2 マイナンバー法対応の実務要点
1 マイナンバー法の2016年までの実務対応 (1)
2016年1月(あるいは2015年10月まで)の要対応事項 (チェックリスト) (2)
実務上の要点
2 マイナンバー法の改正法案 (1)
預貯金口座への付番 (任意の付番であるが金融機関の窓口実務には大きな負担)
(2) 特定健診・保健指導に関する事務における利用 (3)
予防接種に関する事務における接種履歴の連携等
3 その他、取扱規程等の具体的な作り方を詳細に説明
〜質疑応答〜
【講師紹介】 東京大学法学部卒。コンプライアンス対応専門。 関連図書(新刊)「マイナンバー制度
法的リスク対策と特定個人情報取扱規程」
※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
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主催 経営調査研究会
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