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監査等委員会設置会社への移行実務
〜平成27年定時株主総会における実例を踏まえて〜
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日時: 平成27年8月4日(火)午後2時00分〜午後5時00分
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会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8) |
受講費: 35,400円(お二人目から30,000円)
(消費税、参考資料を含む) |
講師 石井裕介(いしいゆうすけ) 氏
森・濱田松本法律事務所
パートナー 弁護士
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平成27年5月より施行された改正会社法により導入された監査等委員会設置会社については、6月初旬時点で移行を表明又は既に移行を完了した会社が既に180社を超え、上場会社のガバナンス形態の一つのトレンドとなりました。
このような動向を踏まえ、本年度は監査等委員会設置会社への移行を見送った会社においても、すでに来年度における移行に向けた動きが始まっています。
特に、上場会社においては、平成27年6月に施行されたコーポレートガバナンス・コードや平成28年2月のISSの議決権行使助言基準の変更といった、複数社外取締役の選任を求める制度の導入を踏まえたガバナンス形態の見直しがさらに重要となってきます。
そこで、本セミナーでは、会社法制定時に法務省民事局において立案を担当し、本年定時株主総会における監査等委員会設置会社移行案件を数多く手掛けた講師が、監査等委員会設置会社と監査役会設置会社や指名委員会等設置会社との比較や、本年定時株主総会における実際の移行実務を通じて明らかとなった留意点や検討ポイントについて分かりやすく解説します。
1.監査等委員会設置会社を理解する(制度のおさらい)
(1)監査等委員会設置会社における機関設計
(2)監査等委員会や監査等委員の権限
(3)監査等委員会の役割
(監査等委員会の「監査」と、指名委員会等設置会社の監査委員会や監査役の「監査」との異同)
2.監査等委員会設置会社を選択するメリットは何か
(1)社外取締役の複数選任
a.会社法との関係
b.コーポレートガバナンス・コードとの関係
c.議決権行使助言機関の議決権行使助言基準と近年における
実際の議決権行使状況
(2)その他のメリット
a.取締役会の権限と構成
b.コーポレートガバナンス・コードの求める諸原則との関係
(3)平成27年6月定時株主総会における各社の説明
3.実際の監査等委員会設置会社の在り方
(1)定款変更の内容(各社はどのような定款変更を行ったか)
a.取締役会の権限委譲は行われたか
b.その他特徴的な条項は
(2)役員の人選はどうなったか
a.監査等委員は既存の監査役がスライドしたのか
b.監査等委員以外の取締役に影響はあったか
(3)監査等委員会の設計
a.既存の内部監査部門との関係は変わるのか
b.監査役による実査がなくなることの影響はあるのか
c.独任性でなくなることの影響は
d.常勤者は置かれたのか
4.実際の移行に際して各社が留意したその他の事項は何か
【講師紹介】
1999年東京大学法学部卒業。
2000年弁護士登録。
2004年〜2006年法務省出向
(民事局参事官室にて会社法及び関連政省令の立法に関与)。
2008年コーネル大学ロースクール卒業。
2009年ニューヨーク州弁護士登録。
2011年パートナー就任。
コーポレート・ガバナンス、株主総会対応、会社訴訟からM&Aまで会社法務全般を取り扱っている。
主な著書・論文に
「<平成26年会社法改正を踏まえた実務の検討>
コーポレート・ガバナンスに関する規律の見直し」
(旬刊商事法務 2015年、共著)、
『平成26年改正会社法〔規則対応補訂版〕』
(有斐閣 2015年、共著)、
『会社法 改正法案の解説と企業の実務対応』
清文社2014年(共著)、
『論点体系 会社法3 株式会社III(役員等・計算)』
第一法規2012年(共著)、
『新しい事業報告・計算書類−経団連ひな型を参考に−〔第4版〕』
2012年(共著)
など多数。
※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
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主催 経営調査研究会
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