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好評再々演
マイナンバー法ロードマップ 業務フローと社内規程の作り方
(最新の実務の動向を踏まえて)
〜支払調書に取引先や株主の個人番号を記載できますか?〜
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日時: 平成27年9月17日(木)午前9時00分〜12時30分
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会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8) |
受講費: 35,900円(お二人目から30,000円)
(消費税、参考資料を含む) |
講師 影島広泰(かげしまひろやす) 氏
牛島総合法律事務所 パートナー弁護士
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2016年1月から「社会保障・税番号制度」(マイナンバー制度)が実施され、税務署への源泉徴収票や支払調書、社会保険関係の書類をはじめ、多くの書類に個人番号・法人番号を記載することが求められます。民間企業は、2015年10月までに、顧客・株主・取引先・従業員等から番号の提供を受けるためのITシステムや社内体制を構築しておかなければなりません。個人情報保護法と異なり罰則も定められています。 本セミナーでは、2016年1月までに民間企業が何をしなければならないのかを、帳票に関する最新情報や、社内規程のサンプルをベースにして、具体的に解説します。
1. 社会保障・税番号制度とは
2.
マイナンバー法(番号法)には何が規定されているのか ・個人情報保護法との違い
3.
民間企業が2016年1月までにやらなければならないこと (1)
全企業に共通して必要となる対応策 ○本人確認等の業務フロー整備 (国税庁告示・番号法ガイドライン等を踏まえた実務的な 対応とは) ○従業員や扶養親族等からの番号取得の実務 (税務関係と社会保険関係の帳票別に) ○株主からの番号取得の実務(経過措置) ○取引先からの番号取得の実務 (2)
健保組合・年金の事業主で必要になる対応策 (3) 金融機関において必要となる対応策
4.
情報管理体制の構築と社内規程の作成 ○番号法ガイドラインに準拠した安全管理措置とは ○個人情報保護法・個人情報保護法のガイドラインとの違いは どこにあるか ○社内規程のサンプル ○特定個人情報保護評価指針と民間企業の関係
5.2016年1月までの民間企業ロードマップ
〜質疑応答〜
法律事務所にご所属の方のご受講は ご遠慮下さいますよう、お願いします。 |
【講師紹介】 一般企業法務のほか、ITシステム・ソフトウェアの開発・運用に関する案件、インターネット上の紛争案件等に従事。The
Legal 500 Asia Pacific 2014のIntellectual
property部門において推薦。iPhone/iPad用アプリ「e六法」作者。
著作
「企業・団体のためのマイナンバー制度への実務対応」 (清文社)、 「マイナンバー法(番号法)に伴う業務・システム変更の実務」 ビジネスロー・ジャーナル2014年10月号、
「情報漏洩事案の類型別
分析と対策」 ザ・ローヤーズ2014年5月号、 「『まねきTV』事件と『ロクラクII』事件判決から見えるネット上のサービスと 著作権の今後」 ザ・ローヤーズ2011年6月号 ほか。
※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
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主催 経営調査研究会
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