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英文秘密保持契約(NDA)の実務
〜重要条項の実践的検討と具体的条項案の徹底解説〜
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日時: 平成27年10月7日(水)午後1時30分〜午後5時00分
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会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8) |
受講費: 35,800円(お二人目から30,000円)
(消費税、参考資料を含む) |
講師 水谷嘉伸(みずたによしのぶ)氏
松田綜合法律事務所
弁護士・米国ニューヨーク州弁護士
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近年、業態や規模を問わず海外進出や海外ビジネスを展開する企業が急激に増えており、日本企業が外国企業と英文契約書を取り交わす機会も大幅に増加しています。一方で、事業がグローバル化する中、国際競争を勝ち抜いていくために、企業価値の源泉ともいえる自社の秘密情報の保護への関心も高まっています。
こうした状況を受け、本セミナーでは、英文契約の中でも取り扱う機会の多い「秘密保持契約(NDA)」を取り上げ、経験豊富な渉外弁護士が、英文契約の基礎をおさらいしたうえで、英文NDAの核となる重要条項を情報開示者・受領者双方の立場から個別に、具体的な条項案に沿って実践的に解説します。法務部門、契約部門、コンプライアンス部門、海外事業部門など、関連部門のご担当者のご参加をお勧めします。
(1)はじめに
1.NDA (Non-Disclosure Agreement)とは?
2.NDAを締結する場面と意義
(2)英文契約書の基本
1.英文契約ドラフティング上の一般的な留意事項
2.英文契約の理解に役立つ英米法上の解釈原則の解説、
契約観の違い
3.英文契約の基本的構造
4.各契約書に共通する「一般条項」の概説
(準拠法、紛争解決条項、不可抗力条項等)
(3)NDAにおける重要条項の実践的検討と
具体的条項案の徹底解説
1.NDAを検討するにあたっての一般的留意点
2.「秘密情報」(Confidential Information)の定義
〜NDAで何を保護するのか?〜
(1)一切の情報 vs. 特定の情報
(2)開示情報 vs. 知得情報
(3)秘密表示の要件
(4)NDAの存在及び内容
(5)派生情報
3.秘密情報の例外
〜情報受領者が「秘密情報」とされると困る情報〜
(1)公知情報
(2)公開情報
(3)保有情報
(4)取得情報
(5)独自開発情報
4.秘密保持義務の例外
〜法令等に基づく開示要求〜
5.秘密保持義務と付随義務
〜「秘密情報」を防衛するために〜
(1)秘密保持義務(第三者への開示の禁止)
(2)目的外使用の禁止
(3)複製規制
(4)情報管理体制
(5)秘密情報の返還
6.「秘密情報」につき秘密保持義務等を負う者の範囲
(1)社内 vs. 社外、開示が許される社外の者の範囲・条件とは?
(2)Need to knowによる限定とは?
(3)規制の方法
7.NDAの存続期間
(1)契約の存続期間と秘密保持義務の存続期間
(2)適切な存続期間とは?
(4)その他の留意すべき条項
1.開示される情報の正確性を求められたら?
〜開示情報の正確性の保証条項〜
2.競合他社への情報開示の場合の追加対応策
〜Non-Solicitation(引き抜き禁止)条項の要否〜
3.その他
(1)NDA違反に関する救済手段
(2)秘密情報の帰属
(3)案件実行義務の不存在
4.(応用編)いわゆる「Residuals(残留記憶)」条項の可否
(1)「Residuals(残留記憶)」とは?
(2)「Residuals(残留記憶)」条項の意義及びリスク
(5)講義を踏まえたNDA実例の検討に挑戦
【講師略歴】
松田綜合法律事務所において国際部門統括責任者を務める。10年以上にわたり渉外法律事務所にて国際取引業務に従事。専門はM&A(企業買収)を中心とした企業法務。日常的にクロスボーダー案件を取扱い、日本企業の国際取引・海外進出や外国企業の日本投資・法律問題に対応する。2005年米国コロンビア大学ロースクール
(LL.M.) を卒業し、同年ニューヨーク州弁護士資格を取得。米国サンフランシスコにおける勤務経験も有する。
1999年上智大学法学部卒業。英検1級。
※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
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主催 経営調査研究会
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