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民法(債権法)改正の
売買・請負契約への実務影響
〜現在の契約書は改正法でどのような影響を受け、
どのように改訂する必要があるのか〜
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日時: 平成27年10月27日(火)午前9時30分〜12時30分
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会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8) |
受講費: 34,600円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む) |
講師 遠藤元一(えんどうもとかず) 氏
東京霞ヶ関法律事務所
パートナー弁護士
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120年ぶりの民法改正法案が公表された。改正法には現行法とは相当異なるルールを採用する規定が少なからず存在しており、現在、使用している契約書は改正法でどのような影響を受け、どのように改訂する必要があるのかの方針を確立する必要があります。本講義は、その導入として、典型契約の中で最重要な契約類型であり、実務でも利用される割合が多い売買契約と請負契約について改正法案の概要等をわかりやすく解説します。
A 売買契約
1 契約不適合責任(債務不履行責任)としての瑕疵担保責任
(1) 担保責任の廃止・契約不適合責任への一本化
(2) 契約不適合の場合の買主の救済方法その1
―追完義務(562条)
(3) 契約不適合の場合の買主の救済方法その2
―代金減額請求権(563条)
(4) 契約不適合の場合の買主の救済方法その3、4
―解除・損害賠償(564条)
2 担保責任(契約不適合責任)の権利行使期間から通知期間
への変更(566条)
3 商法の検査通知義務による担保責任(契約不適合責任)の
規律
4 改正法案が実務に及ぼしうる影響と実務的対応
(瑕疵担保関連を中心)
B 請負契約
1 仕事を完成することができなくなった場合等の報酬請求権
(634条)
2 仕事の目的物が契約の内容に適合しない場合の請負人の
責任(634、635条の削除、636条の新設)
(1) 現行民法からの変更点
(2) 追完請求権、報酬減額請求権、解除権、損害賠償請求権
3 契約不適合の場合についての通知期間の制限
4 注文者について破産手続開始による解除
5 改正法案が実務に及ぼしうる影響と実務的対応
〜質疑応答〜
【講師紹介】
第二東京弁護士会(92年登録)、立教大学法科大学院非常勤講師。
企業法務全般をてがけるが、倒産法、知的財産法(著作権・不正競争防止法)、コーポレートガバナンス・内部統制・コンプライアンス関連、危機管理対応、知的財産法(著作権・不正競争防止法)等。
主な著作として、
『循環取引の実務対応』(民事法研究会、2012)、
『倒産と担保・保証』(共著・商事法務、2014)、
『会計不正〜平時における監査役の対応』(共著、2015)
等。また、ビジネス法務2015年11月号より、債権法改正法案についての解説を連載予定。
※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
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主催 経営調査研究会
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