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民法(債権法)改正の
不動産取引・契約への実務影響
〜実務と手続の変更のポイントやその対応方法について〜
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日時: 平成27年11月10日(火)午前9時30分〜12時30分
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会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8) |
受講費: 34,700円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む) |
講師 柳原悠輝(やなぎはらゆうき) 氏
片岡総合法律事務所
弁護士
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民法(債権法)改正については、改正法律案が本年3月に国会に提出され、その内容はほぼ確定的なものとなりました。そして、平成23年4月に決定された「中間的な論点整理」から本年2月に決定された「要綱案」に至る過程において順次厳選されていった改正対象項目については、制定以来120年ぶりの改正ということもあり、実務における影響も少なくありません。
そこで、本セミナーでは、上記改正内容のうち、不動産取引に関連する箇所について、現行民法下における整理を交えつつ、変更のポイントやその対応方法について、わかりやすく解説します。
(1) 民法改正の状況
・これまでの審理の概説
・改正の基本的なコンセプトの確認
(2) 一般条項の改正ポイント
・消滅時効
・法定利息
・その他
(3) 不動産売買契約に関する改正ポイント
・契約の解除
・物の契約不適合(瑕疵担保責任)
・危険負担
(4) 不動産賃貸借契約に関する改正ポイント
・賃貸借の存続期間
・賃貸人たる地位の移転
・原状回復義務
・敷金
(5) 質疑応答など
【講師紹介】
弁護士登録後、片岡総合法律事務所に入所。同所において、一般的な企業法務に加え、銀行、信託、貸金及びクレジット等の各種金融法務に対応する。現在は、大手金融機関に出向し、不動産取引案件や不動産関連訴訟事件を取り扱いつつ、事務所において民法改正に関する実務対応の検討を行う。
これらに関連する直近の論説として
「売買および賃貸借に関する民法改正と不動産流動化取引―契約書実務への影響を踏まえて―」(金融法務事情2018号)。
※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
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主催 金融財務研究会
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