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〜ビルオーナーの視点から〜
明渡交渉を有利に進める!
賃貸契約を上手に終了させる極意
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日時: 平成28年1月8日(金)午後1時30分〜午後4時30分
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会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8) |
受講費: 34,700円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む) |
講師 多湖 章(たごあきら)氏
多湖・岩田・田村法律事務所 弁護士
中央大学法科大学院 実務講師
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近時、都心部では土地の再開発、大規模商業ビル化が活発に行われていますが、その裏で、スムーズに従前の賃貸契約を終了させ、テナントを立ち退かせることが重要となっております。
契約書で予防線を張っておくだけでなく、しっかりとした手順を踏んで立退・明渡交渉を進めていかないと、オーナー側(賃貸人側)は予想外の多大な出費を強いられることもあります。
そこで今回は、オーナーサイドの視点から、退去・明渡交渉を有利に進めるために知っておくべき法律知識、近時の裁判例について、@予防編とA実践編に分けて解説致します。
1 予防編(契約書で予め定めておくべき条項) (1)賃貸借契約と業務委託契約の区別 (「本契約には借地借家法の適用はない」との条項の効力等)
(2)原状回復義務の範囲の定め方 (国交省「原状回復に関するガイドライン」は事業用賃貸にも 妥当するか等)
(3)明渡義務と原状回復義務の関係 (明渡遅延の場合の違約金条項は、退去後〜原状回復未了の 間にも妥当するか等)
(4)定期借家契約を締結する場合の注意点 (説明書と契約書の関係等)
2 実践編(実際に明渡交渉する際の注意点) (1)都心の商業地域の土地の高度利用及び大規模ビルへの 建替えを主な理由とする立退請求の可否 (東京地裁平成24年8月28日判決)
(2)他の業者に賃貸することが、賃貸人自ら建物使用する 必要性と実質的に変わらないとして立退きを認めた事例 (東京地裁平成26年12月10日判決)
(3)原状回復費用の不払いにより修繕不能となり賃借人を 募集できなかった期間中の賃料相当額の賠償請求の要否 (東京地裁平成26年10月21日判決)
(4)賃借人破産の場合の対処法 (賃借人破産により契約解除できるとする条項の有効性、 原状回復費用につき「財団債権」として優先弁済を受ける ための手法等)
(5)室内残置物強制撤去の可否 (法的な強制執行手続の要否)
(6)ビル管理会社による退去・明渡交渉の可否 (弁護士法との関係)
(7)占有者不明の場合の交渉・訴訟相手の特定方法 (占有移転禁止仮処分の効用)
【講師略歴】 2001年早稲田大学政治経済学部卒業。 2006年中央大学法科大学院修了。 2007年弁護士登録(第一東京弁護士会不動産取引法研究部会所属)。 2011年多湖・岩田・田村法律事務所開設(現在弁護士9名)。 大手不動産管理会社や学校法人関係等の顧問を務めると同時に、不動産関係の訴訟案件を多数抱える。
【主な著作】 『大学・短大・中高・幼稚園対応
教育機関のための改正労働契約法Q&A』 (2013年学校経理研究会)、 『現場を経験して初めて分かった建物明渡強制執行のポイント』 (2014年レガシィ)、 『賃貸人・不動産オーナーが喜ぶ立退・明渡交渉を有利に進める実務』 (2014年レガシィ) 等。
※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
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主催 金融財務研究会
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