内部統制システムの最新水準

〜会社法改正と近時の判例を踏まえると、今、何を、どこまで構築し、
どのように運用すべきなのか? 内部統制システムの初歩から、
丁寧に解説します〜


日時: 平成28年2月1日(月)午後2時00分〜午後5時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 35,400円(お二人目から30,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 高谷裕介(たかやゆうすけ) 氏
二重橋法律事務所  パートナー弁護士

 平成26年会社法改正が、平成27年5月1日から施行されています。内部統制システムの基本方針として決定すべき事項についても改正がなされ、グループ内部統制に関する会社法改正に至る議論の中では、親会社の子会社管理責任を肯定する方向での議論が深められ、今後の裁判実務にも影響を与えることは必至です。
 今回は、内部統制システムとは何か?という初歩から、会社法改正と近時の内部統制システム構築義務違反に関する判例・裁判例の分析を踏まえて、今、内部統制システムとして、何を・どこまで構築すべきなのか、実務におけるポイントを、わかりやすく解説します。



序 − 内部統制システムとは何か? 初歩的な説明


1 改正会社法における内部統制システムに関する改正点
(1) グループ内部統制に関する改正点

(2) 監査の実効性を確保するための体制に関する改正点

(3) 内部統制システムの運用状況の概要に関する開示

(4) 内部統制システムの基本方針に関する改正を踏まえた
監査役会規則や内部監査規程、子会社管理規程等の変更
 

2 内部統制システム構築義務に関する判例・裁判例
(1) 内部統制システム構築義務に関する下級審裁判例
(大和銀行事件、丸荘証券事件、ジャージー高木乳業事件、ダスキン事件、ヤクルト事件、新潮社フォーカス事件、日経インサイダー事件、新潮社貴乃花事件、大起産業事件、西松建設事件など)

(2) 日本システム技術最高裁判例

(3) 親会社の子会社管理責任に関する裁判例(野村證券事件、福岡魚市場事件など)と法制審議会会社法制部会での議論
 

3 改正会社法と近時の判例・裁判例を踏まえた、内部統制システムの具体的な構築方法
(1) トップのコミットメント

(2) リスクの洗い出し

(3) 組織、規程、業務フロー、危機管理体制の整備

(4) 社内教育

(5) モニタリング


〜質疑応答〜



【講師紹介】
2004年名古屋大学法学部卒業、
2007年弁護士登録(第二東京弁護士会)、
2011年二重橋法律事務所に設立メンバーとして参画、
2012年株式会社ユニマットそよ風社外監査役、
2015年同事務所パートナー。
会社法・金融商品取引法関連の訴訟や経営支配権争い、内部統制、M&A、不祥事対応などを専門としている。
近著に
『Q&A平成26年改正会社法 第2版』
(共編著、きんざい、平成27年)、
「少数株主の保護に関連する改正項目(特集=改正会社法と実務対応
Q&A所収)」
金融法務事情2002号(2014年9月)
など。


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 経営調査研究会
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