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日時: 平成28年2月2日(火)午後2時00分〜午後5時00分
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会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8) |
受講費: 34,700円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む) |
講師 伊藤哲哉(いとうてつや)氏
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
パートナー 弁護士
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適格機関投資家等特例業務は、投資事業有限責任組合契約やリミテッドパートナーシップ契約等に基づく業務執行組合員(ジェネラル・パートナー)の運用行為・勧誘行為について金融商品取引業の登録義務が免除されるべく広く実務で用いられてきた。
その一方で「不適切な利用事例」の報告もあり、制度設計の見直しがなされていたところ、2016年6月初旬までについに新ルールが適用される。
新ルールの特徴として、投資家の範囲の限定、業務執行組合員に適用される金融商品取引法上の義務の拡大、ベンチャーファンド特例の創設、届出事項・公開事項の拡充、監督権限の強化といった事項がある。かなり抜本的な改正であり、今後のファンド運用に大きな影響を与えると思われる。
多くの改正内容が既存ファンドにも適用されるため、既存ファンドの運用継続にあたっても注意が必要である。
1. 投資家要件
(1) 必須の適格機関投資家
(2) 適格機関投資家以外の投資家の範囲
(3) 投資家属性による禁止類型
2. 届出事項、事業報告書、帳簿
(1) 届出事項の拡充と公表内容
(2) 事業報告書・説明書類の記載内容と公表方法
(3) 帳簿作成保存義務
3. ベンチャー・ファンド
(1) 定義と趣旨
(2) 固有の投資家
(3) 固有の義務
(4) ファンド間取引のルールの緩和
(5) 運用報告書の特例
4. 業務執行組合員に適用される金融商品取引法上の義務
(1) 分別保管に関する義務、忠実義務、自己取引・ファンド間
売買の禁止、損失補填の禁止、特別利益の提供の禁止、誠実
義務、情報管理等体制整備義務
(2) 「契約締結前書面」作成交付義務、適合性の原則、運用
報告書
(3) 特定投資家制度
5. 既存ファンドのための経過措置(法改正前に運用を開始
したファンドに適用される条項と適用されない条項)
(1) 金融商品取引法施行後に運用を開始したファンド
(2) 金融商品取引法施行前に運用を開始したファンド
6. 監督権限の強化
(1) 行政権限の強化
(2) 裁判所の緊急停止命令
※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
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主催 金融財務研究会
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