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改正保険業法及び改正保険監督指針をめぐる
実務的諸論点の徹底解説
〜態勢整備の在り方も含めてどのように対応すべきかを検討〜
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日時: 平成28年3月28日(月)午後1時30分〜午後4時30分
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会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8) |
受講費: 34,700円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む) |
講師 足立 格(あだちいたる)氏
村田・若槻法律事務所 弁護士
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本年5月末から改正保険業法及び改正保険監督指針が施行ないし適用されます。本講演時点では施行ないし適用まで2か月に迫っているため、保険会社も保険代理店も最後の追い込みをしておられるのではないでしょうか。中には、既に複数回のトライアルを重ねている保険代理店もあるかもしれません。もっとも、乗合代理店の比較推奨の問題を筆頭に、法改正で問題となる実務的諸論点に如何に対応するか、また、そのためにどのような態勢整備を行えば良いか、は極めて悩ましい問題であり、どのように対応すべきか迷われ、解を模索しておられる保険代理店も少なくないのではないでしょうか。
そこで、本講演では、保険募集ビジネスをはじめとする保険実務に精通する講師が、顧客紹介ビジネス、意向把握、情報提供(乗合代理店の点を中心に)、保険代理店の態勢整備といった改正保険業法及び改正保険監督指針をめぐる実務的諸論点について、各種雛型や規程類も参照しつつ、徹底的に解説します。
1.意向把握義務をめぐる論点
(1)一般的なフローと帳票例
(2)当初意向はどの時点でのどのような意向か
(3)いわゆるOne Way募集とパンフレットスタンド
(4)意向把握と「保険募集に係る業務」との関係
〜パブコメも踏まえて
2.情報提供義務をめぐる論点
(1)例外規定(団体保険の議論も含めて)
(2)比較推奨販売と代理店意向販売
〜各業界の動向と望ましい在り方
(3)「比較資料」と保険業法300条1項6号
(4)保険代理店としての一体性はどこまで求められるか
(5)営業拠点ごとの別異取扱いと限界
(6)公正中立表示
3.顧客紹介ビジネスをめぐる論点〜「保険募集」や
「募集関連行為」との関係
(1)従来の実務と改正監督指針の内容
ア 保険募集の意義
イ 従来のパブコメ回答
ウ 「保険募集」該当性の判断基準
エ 「募集関連行為」とは
(2)顧客紹介ビジネスの種類と意義
(3)顧客紹介ビジネスで求められる態勢整備
〜紹介者との契約書雛型の検討
(4)顧客紹介ビジネスの留意点
ア 紹介手数料水準
イ 特別利益の提供の潜脱
ウ 銀行窓販における募集制限先該当時の親密先紹介や
トスアップ
(5)税理士・会計士業界や共同募集への影響も含めた
今後の動向
4.保険代理店の態勢整備の在り方
(1)整備すべき態勢の概要
(2)当局の着眼点と保険代理店の規模・特性
(3)留意点とトライアルの重要性
【講師略歴】
東京大学法学部卒業、
03年弁護士登録、
10年早稲田大学法科大学院寄附講座招聘講師、
10年〜14年中央大学法科大学院兼任講師、
10年〜保険オンブズマン紛争解決委員、
14年〜日本少額短期保険協会諮問委員、
10年〜東京弁護士会法制委員会委員、
10年法務省委託調査研究新種契約についての裁判例の動向に関する調査研究、
12年日本弁護士連合会司法制度調査会委員、
15年日本保険学会会員、
12年消費者庁受託研究平成23年度消費者契約法(実体法部分)の運用状況に関する調査研究報告、
13年法務省受託研究債権譲渡の対抗要件制度等に関する実務運用及び債権譲渡登記制度等の在り方についての調査研究報告書、
保険会社や保険代理店を初めとした金融機関からの金融規制法に関する日常的な法律相談の他、金融庁をはじめとする監督官庁への報告・届出をはじめ、金融機関のガバナンス、コンプライアンス、リスク管理に関する各種助言、意見書の作成、訴訟/金融ADRの代理、契約書・社内規程等の作成・レビュー等を主たる業務内容としている。
「改正保険業法と改正保険監督指針」
(損害保険研究、2014年)、
「保険業法改正の概要と銀行の保険窓販業務への影響」
(銀行法務21、2014年)、
「保険募集規制に係る最近の保険業法および保険監督指針の改正動向」
(NBL、2014年)
ほか多数。
※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
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主催 金融財務研究会
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