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匿名組合・投資事業有限責任組合の
「プロ向けファンド」金商法改正 実務対応
〜2月3日公表のパブコメ回答を踏まえて〜
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日時: 平成28年3月31日(木)午後2時00分〜午後5時00分
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会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8) |
受講費: 35,200円(お二人目から30,000円)
(消費税、参考資料を含む) |
講師 金田 繁(かねだしげる) 氏
弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所 弁護士
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適格機関投資家等特例業務、いわゆる「プロ向けファンド」の見直しに関する改正金融商品取引法が平成28年3月1日から施行されます。各種ファンドのうち、実務上多用されている匿名組合(TK)ファンドのほか、それ以上に投資事業有限責任組合(LPS)ファンドが大きな影響を受け、新規に組成されるファンドのみならず、既存ファンドも含めて、スキームの選択から見直しを迫られているかもしれません。その際、TK・LPSそれぞれにおける従前の実務や議論が、もう一方にとっても参考になり得ると思われます。
そこで本講では、この両者を中心として、改正法の内容を見据えた現状分析を行った後、各ファンドのご担当者が直面されているはずの実務対応に焦点を当てて、政令案・内閣府令案・監督指針案に対するパブリック・コメントの回答(平成28年2月3日公表)も踏まえながら、様々な視点で法務上の考察を試みます。とくに本講では以下のトピックを中心に進めて参りますが、施行日の前後において新たに得られた情報等も、できるだけ採り上げる予定です。
1.「ファンド」と金融商品取引法との関係
(1) 金商法上の「集団投資スキーム持分」によって資金拠出
されるファンド(TK、LPSほか)
(2) その他の権利によって資金拠出されるファンド(TMK、REIT
ほか)
2.「プロ向けファンド」〜特例業務届出を用いた従前の
スキーム(TK・LPS)の類型と実務
(1) 類型ごとの主な投資対象、私募取扱業者やアセットマ
ネージャーとの関係(cf.合同会社(GK)等のSPCの有無)
(2) 従前の財務局の取扱い等
(3) 「プロ向けファンド」に関連する、これまでの主な金商法改正
3.平成27年改正金商法(「プロ向けファンド」の見直し)の
概要
(1) 「適格機関投資家以外の者」の範囲(ベンチャー・ファンドの
特例、平成26年5月に公表された政令・内閣府令・監督指針
改正案との比較)
(2) 適格機関投資家の範囲
(3) 特例業務届出者の要件等、行為規制の拡充、問題業者への
行政対応等
4.改正法の施行によって受ける、実務上の主な制約等
〜行為規制を中心に
(1) 自己取引等の禁止・ファンド間取引の禁止
(2) 分別管理、広告等の規制、契約締結前・締結時書面の交付、
その他
(3) 「プロ向けファンド」以外のスキームの選択の可否
5.経過措置を踏まえた、具体的な作業内容とスケジュール
(1) 経過措置の概要(cf.改正法附則第2条第1項「施行日前に
取得の申込みの勧誘を開始した権利」とは)
(2) 契約条項の見直し(TK・LPS)
(3) 各種フォームの準備(特定投資家制度、その他の法定帳簿
ほか)・社内体制の強化
(4) 施行日から一定期間以内になすべきこと
6.「プロ向けファンド」に関連する各種の動向
7.その他
8.質疑応答
※講義の内容は一部変更させて頂く可能性がございますので、
あらかじめご了承下さい。 |
【講師略歴】
1995年3月東京大学法学部卒業、
1998年4月森綜合法律事務所(現:森・濱田松本法律事務所)入所
(第二東京弁護士会)。
2004年5月Boston University School of Law (LL.M.)卒業。
2015年7月弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所入所。
匿名組合ファンド(不動産信託受益権、太陽光発電ほか)・投資事業有限責任組合ファンド・特定目的会社(TMK)・REIT等の取引案件を主に取り扱うほか、金融商品取引業者や個別ファンドのための登録申請・当局折衝等の経験も多数。金商法ファンド業者の登録申請やファンド破綻時の対応に関する講演多数。
※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
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主催 金融財務研究会
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