|
好評再々演
代理人による
スルガ銀行・日本IBM事件の総括と
今後のプロジェクト・マネジメント義務
|
日時: 平成28年4月21日(木)午後2時00分〜午後5時00分
|
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8) |
受講費: 35,200円(お二人目から30,000円)
(消費税、参考資料を含む) |
講師 西本 強(にしもとつよし) 氏
日比谷パーク法律事務所
パートナー 弁護士 ニューヨーク州弁護士
|
スルガ銀行・日本IBM事件の判決が、訴訟提起から約7年半を経た昨年7月8日、ようやく確定した。結論は、日本IBMがスルガ銀行に対して約41億7000万円及び遅延損害金を支払うというものであった。
提出された準備書面・プレゼン資料等は双方で90通に迫り、証拠は両者で約770点、証人尋問は双方の経営陣を含めて10名を超え、日本を代表する民法学者、システム開発の専門家の意見書が飛び交い、地裁・高裁で合計47回の期日が開催されるなど、まさに死闘であった。
マスコミでも多く取り上げられたこの事件の意義はどこにあったのか? 判決は誤解されていないか?
スルガ銀行代理人であった講師が、この事件を総括し、システム開発を巡る紛争、これからのプロジェクトマネジメントやシステム開発契約のあり方を論ずる。
1.スルガ銀行・日本IBM事件の全貌と意義 (1) 事実関係の概要 〜
どのような事実関係の下での判決だったのか? (2) 地裁での攻防と判決の内容 (3) 高裁での攻防と判決の内容 (4)
地裁判決と高裁判決が意図すること 〜
裁判所は何を見て、どう判断したのか?
2.プロジェクトマネジメント義務と協力義務 (1)
ベンダのプロジェクトマネジメント義務 (2) ユーザの協力義務 (3)
スルガ銀行・日本IBM事件を踏まえたこれからの プロジェクトマネジメント 〜プロジェクト遂行時の「議事録」作成の意義と方法を含む〜
3.スルガ銀行・日本IBM事件を踏まえたシステム開発契約 (1)
判決が与える契約実務へのインパクト 〜判決は誤解されていないか? (2) 多段階契約の意義・問題点、二段階契約の意義 (3)
基本契約の交渉において「守るべき」ポイント (4)
システム開発契約の法的性質と重要条項の解説
〜質疑応答〜
【講師略歴】 1999
/ 平成11年 3月 東京大学法学部私法コース卒業 2000 /
平成12年10月 弁護士登録 西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所) 2002 /
平成14年12月 日比谷パーク法律事務所 (第二東京弁護士会所属) 2006 / 平成18年
5月 米国コロンビア大学ロースクール修士課程(LL.M.)修了 2006 / 平成18年
9月〜2007/平成19年3月 ヒューズ・ハバード・アンド・リード法律事務所(ニューヨーク)に勤務 2007 / 平成19年
2月 ニューヨーク州弁護士登録 2007 / 平成19年 4月 日比谷パーク法律事務所 2010 / 平成22年
1月 日比谷パーク法律事務所 パートナー就任
※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
|
|
主催 経営調査研究会
Copyright © KINYUZAIMU KENKYUKAI Co.,Ltd. All Rights
Reserved. |
|
|