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否認事例に学ぶ対策実務
移転価格税制・文書化の実際問題
〜元東京国税局の移転価格調査の専門家が解説、
移転価格の文書化の問題点とポイント〜
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日時: 平成28年5月12日(木)午後2時00分〜午後5時00分
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会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8) |
受講費: 34,600円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む) |
講師 双木希一(なみききいち) 氏
双木移転価格事務所 代表税理士
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平成20年の税制改正において移転価格税制の文書化の規定が日本においても導入され、移転価格の文書化(ドキュメンテーション)の必要性が話題となってしばらくとなります。その間には、OECDのBEPSプロジェクトにより移転価格文書化ルールについてのマスターファイル、国別報告も含めた最終勧告が2015年10月に行われ、今後数年間の国際的な文書化資料についての情報交換ルール枠組みについても明らかとされました。今、各国においてはこの新たな交換ルールの実施に伴う法律改正が進められ、日本においても税制改正大綱により本年上半期に法制化が行われることとなっています。
移転価格の文書化の必要性が更に高まり、企業においても新たなルールに基づき、必要な文書化資料の対応を模索されていることと思います。
一方、あまり認識されていないことですが、移転価格の文書化はどの専門家に依頼してもその効果は同じではありません。経験によれば、移転価格税制の調査前に、文書化資料が準備されていた企業においても結果として移転価格課税を受けるという事例も発生しているところです。要はその個別の企業の実取引をよく理解して、適切な文書化が行われているかどうかがポイントとなります。調査対策としての文書化には、いつくかの要点があるということです。
本セミナーでは、元東京国税局の移転価格分野で一貫して15年以上にわたり実際の移転価格調査や各国の税務当局との相互協議を行ってきた移転価格専門家である講師により、移転価格調査の課税側に立った実経験による視点から、文書化準備のあった企業における問題となった点や有効な文書化作成のポイントにつき、企業の経理・財務をご担当の方、経営戦略をご担当の方に役立つよう、分かりやすく解説いたします。
1. 移転価格税制の文書化とは
2.
文書化資料が調査で否認されるケース 事例別解説 (事例1から事例6)
3.
最近の文書化を巡る移転価格税制の相談事例
4.
有効な文書化を作成する上でのポイント (1)ローカル・ファイルの文書化についてのポイント ・特に注意すべき項目 ・比較対象企業の選び方(スクリーニング)で注意すべきこと
(2)マスター・ファイルの文書化についてのポイント 【参考】国別報告(CBCレポート)についてのポイント
5.
まとめと質疑応答
【講師紹介】 1984年東京国税局入局(国税専門官)、 1994年より税務署国際調査、 1998年より東京国税局調査第一部において、国際税務調査、移転価格調査、事前確認(APA)に国際税務専門官、総括主査等として従事。 国税庁相互協議室において移転価格に関する相互協議に従事。名古屋国税局調査部において移転価格調査事案・APA審査事案を指導。東京国税局調査第一部において特官室法人の大企業の移転価格調査事案を指導。数多くの有名企業、大企業のTP(移転価格調査)・APA(移転価格事前確認)に携わる。 2013年東京国税局調査第一部国際情報第二課(APA担当課)の課長補佐で退官。
同年10月末税理士登録。東京税理士会所属。
同年11月移転価格専門の双木移転価格事務所開設。同事務所代表。
企業顧問ほか、各税理士法人移転価格税務顧問として活躍中。
(主な経験業界)
自動車・自動車部品製造業界、ITソリューション、ソフトウェア業界、医薬品業界・医療機器製造業界、食品・飲料水製造業界、ブランド品販売業界、炭素繊維業製造業界、建設機械製造業界等。
(主な論文等)
税務研究会「国際税務H26年5月号」 (現在の実務における移転価格上の諸問題)、
税務研究会「国際税務H26年9月号」 (比較対象取引の比較可能性について)、 ぎょうせい「税理H27年2月号」 (BEPSプロジェクトによる新たな移転価格文書化)、 税務研究会「国際税務H27年5月号」 (移転価格の文書化の今後について)。
※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
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主催 経営調査研究会
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