【速報】

変化が求められる 役員報酬制度

〜コーポレートガバナンス・コードの施行と実施を踏まえて〜


日時: 平成28年5月26日(木)午前9時30分〜12時30分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,900円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 中西和幸(なかにしかずゆき) 氏
田辺総合法律事務所 パートナー弁護士

 コーポレートガバナンス・コードが東証規則に盛り込まれ、人事とともに役員報酬についても、注目が集まっております。日本の役員報酬は、米国や欧州と比較して固定報酬の比率が高く、「健全なリスクテイク」に連動した報酬とは言い難い側面があります。また、米国や欧州では余り流行していないストック・オプションが日本では流行しており、その賛否が株主総会毎に議論されています。一方、役員報酬の金額は決して高額とは言えず「業績と株価さえ上げてくれれば、もっと報酬が高くても問題はない。」という機関投資家等もあります。
 そこで、近時、株式報酬に視線が集まり、Restricted Stock(譲渡制限株式報酬)について、一定の条件下で損金算入が認められ、これに対応する実務が動き出しています。
 本講座では、コーポレートガバナンス・コードに即した業績連動報酬の解説に加え、譲渡制限株式の導入について現状をお伝えします。



[総論]役員報酬の目的と制度設計
第1章 コーポレートガバナンス・コードの影響
第2章 業務執行者監督の手段
第3章 固定・業績連動の割合
第4章 短期業績連動と中長期業績連動
第5章 報酬委員会

[各論]
第1章 固定金銭報酬
第2章 業績連動報酬の考え方
第3章 業績連動金銭報酬
第4章 業績連動株式報酬(Restricted Stock等)
第5章 業績連動報酬以外の非金銭報酬
第6章 役員退職慰労金
第7章 役員報酬に関する開示
第8章 退任後報酬

〜質疑応答〜



【講師紹介】
東京大学法学部卒。
1995年第一東京弁護士会登録。
第一東京弁護士会総法研会社法研究部会長 (2007〜2011)、
(株)レナウン社外取締役(2010)、
オーデリック(株)社外監査役(2012〜)。
会社法、危機管理、株主総会指導、M&A、金商法、金融法務、各種訴訟を主な業務とする。

編著書:
「企業不祥事と対応〈事例検証〉」
(清文社・編共著2009)、
「最新 役員報酬をめぐる法務・会計・税務」
(編集代表、清文社、2012)、
「社外取締役ガイドラインの解説」
(商事法務・共著2013)、
「「社外取締役を置くことが相当でない理由」に関する規律の要綱からの変更と実務に与える影響」
(旬刊商事法務No.2025・共著)
他多数。


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 経営調査研究会
一覧(申込フォーム)に戻る

Copyright © KINYUZAIMU KENKYUKAI Co.,Ltd. All Rights Reserved.