執行部門から考える監査役との連携実務

〜コーポレートガバナンス・コードも踏まえて〜


日時: 平成28年6月7日(火)午後1時30分〜午後4時30分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 37,100円(お二人目から32,000円)
書籍ご持参の方は、3,100円引きとなりますので
お申し込みフォーム備考欄にご記入ください。
(消費税、参考資料を含む)

講師 高橋 均(たかはしひとし)氏
獨協大学法科大学院 教授
(元・新日本製鐵(株) 部長)

 執行部門から法的に独立している監査役は、コーポレートガバナンスの一翼を担うと会社法で定められた会社機関です。監査役は、会社法の不祥事防止やリスク管理について、取締役や執行役員等と社内の立場は異なるものの、相互が連携し活用し合うことが重要となってきます。
 このような背景もあり、平成27年改正会社法施行規則では、監査役監査の実効性確保が内部統制システムの一環として規定され、コーポレートガバナンス・コードにおいても、取締役と監査役は、会社や株主共同の利益のために行動すべきであるとしています。
 そこで、本セミナーでは、執行部門から見て、監査役との連携の在り方を踏まえて、具体的な協働の方法について、企業実務経験豊富な講師より解説致します。監査役と接点のある全てのコーポレート部門の方、子会社等に非常勤監査役として派遣する部門の方や派遣されている非常勤監査役自身をはじめ、常勤監査役(スタッフ)の方にとっても、有益な内容となっています。



1.監査役の役割と位置付け
(1)監査役の基本的位置づけ
(内部監査と会計監査との違い)
     
(2)法が規定している監査役の主な権限
(取締役に無い独自の権限)
     
(3)監査役の主な義務
(取締役と異なる義務)
 

2.監査役との連携の考え方と方策
(1)執行部門としての監査役との連携の基本
     
(2)具体的方策(平時の際)
・期初時期において意見交換・確認しておくべきこと
・期中時期において連携(取締役会運営上、業務監査関係 等)
・期末時期において確認しておくべきこと
(事業報告と監査役監査報告、株主総会対応)
     
(3)具体的方策(有事の際)
・不祥事がおこるおそれが発見されたとき
・不祥事が発生したとき


3.グループ会社監査役との連携
(1)グループ会社に監査役を派遣する部門の留意点
・非常勤監査役の法的責任

(2)グループ会社に派遣される監査役の役割と留意点
・会計限定監査役の場合、業務監査も担当する場合
・常勤の監査役の場合、非常勤の監査役の場合


4.コーポレートガバナンス・コードと監査役
(1)コーポレートガバナンス・コードに見る監査役との連携

(2)コーポレートガバナンス・コードを踏まえた今後の監査役との
連携の在り方



*扱う項目については、
最新の情勢等も反映する意味から、若干の変更もあり得ます。



※提供図書:監査役の法的権限と実務を解説した実務書
高橋均著『監査役監査の実務と対応(第4版)』
同文舘出版(2015年4月)税込3,888円



【講師略歴】
一橋大学大学院博士後期課程修了、博士(経営法)。昭和55年新日本製鐵(株)(現、新日鐵住金(株))入社。平成22年より現職。専門は、商法・会社法、金融商品取引法、企業法務。法理論と実務双方からアプローチした実践的でわかりやすい講義は定評がある。企業内研修・セミナーの講師、全国会議や学会の報告・パネリスト等多数。
【主著】
『株主代表訴訟の理論と制度改正の課題』
(2008年)
『会社役員の法的責任とコーポレート・ガバナンス』
(共編著 2010年)
(以上 同文舘出版)、
『グループ会社リスク管理の法務(第2版)』
(2015年、中央経済社)、
『新版・会社法実務スケジュール』
(共編著 2016年、新日本法規出版)
他。 


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 経営調査研究会
一覧(申込フォーム)に戻る

Copyright © KINYUZAIMU KENKYUKAI Co.,Ltd. All Rights Reserved.