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役員報酬の新しい論点の総整理
〜適切な役員報酬の設計と運営は、
企業統治の重要な検討課題〜
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日時: 平成28年7月15日(金)午後2時00分〜午後5時00分
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会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8) |
受講費: 35,200円(お二人目から30,000円)
(消費税、参考資料を含む) |
講師 阿南 剛(あなんごう) 氏
潮見坂綜合法律事務所 弁護士
講師 有富丈之(ありとみたけゆき) 氏
潮見坂綜合法律事務所 弁護士
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役員報酬は、いわゆる「攻めのガバナンス」を促すための重要な手段の一つとして位置付けられ、コーポレートガバナンス・コードを始めとする様々な取組みが矢継ぎ早になされています。
適切な役員報酬の設計を行うことは、企業統治に関する重要な検討課題の1つに挙げられますが、役員報酬に関する問題は、会社法、税法、開示など多方面に及ぶため、全体を正しく理解することは容易ではありません。
本セミナーでは、企業の実務担当者が近時の動向を踏まえて役員報酬制度について検討するために必要な事項について、関係諸制度についての基礎知識や開示された事例に基づいて分かりやすく整理します。
1 役員報酬に関する基礎知識
(1) 会社法
(2) 税法
(法人税、所得税)
(3) 開示
(会社法、金商法、証券取引所規則)
2 役員報酬に関する近時の動向
(1) コーポレートガバナンス・コード
(2) 経済産業省の取組み
(コーポレート・ガバナンス・システムの在り方に関する研究会、「「攻めの経営」を促す役員報酬」)
(3) 平成28年度税制改正
(4) 会社法研究会における会社法見直しに向けた検討
3 役員報酬に関する基本方針の策定
○ コーポレートガバナンス・コード
○ 開示事例の分析
4 役員報酬の内容に関する論点
(1) 株式報酬
○ 譲渡制限株式(リストリクテッド・ストック)
○ 株式給付信託
○ ストック・オプション 等
(2) 業績連動報酬
5 役員報酬の決定に関する論点
(1) 役員報酬の決定に対する社外役員の関与
(2) 任意の報酬諮問委員会 等
〜質疑応答〜
【講師紹介】
阿南 剛 氏
1999年弁護士登録。
2007年末吉綜合法律事務所(現:潮見坂綜合法律事務所)開設。
訴訟・紛争、会社法を中心に企業法務全般を取り扱う。
近時の主な著作として、
「コーポレートガバナンス・コード対応の経営者報酬に関する開示分析」
(企業会計2016年5月号 共著)、
「株主総会で想定される質問と回答例
−コーポレート・ガバナンスをめぐる株主との対話−」
(旬刊商事法務2066号2015年刊)、
「平成26年改正会社法の実務」
(税務経理協会2015年刊)
がある。
有富丈之 氏
2008年弁護士登録。
2011年潮見坂綜合法律事務所参画。
M&A取引、コーポレート・ガバナンス、訴訟・紛争を中心に企業法務全般を取り扱う。
近時の主な著作として、
「コーポレートガバナンス・コード対応の経営者報酬に関する開示分析」
(企業会計2016年5月号 共著)、
「MBO等の開示分析
−MBO・支配株主等による完全子会社化の株価算定記載事例−」
(資料版/商事法務 2016年4月号 No.385、共著)
がある。
※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
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主催 経営調査研究会
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