〜ビルオーナーの視点から〜

建物退去交渉と建物明渡裁判・
強制執行の実務上の注意点


日時: 平成28年10月21日(金)午後1時00分〜午後4時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,700円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 多湖 章(たごあきら)氏
多湖・岩田・田村法律事務所 弁護士
中央大学法科大学院 実務講師

 東京オリンピックが4年後に迫り、都心部では不動産の再開発、建替えが活発に行われていますが、その裏で、既存のテナントを立退かせるための駆け引きも重要となります。
 契約書で予防線を張っておくだけでなく、しっかりとした手順を踏まないと、オーナー側が予想外の多大な出費を強いられることもあります。
 本セミナーでは、オーナー側の視点から、建物退去交渉を有利に進めるために知っておくべき法制度・裁判例や実際に当事務所で経験した訴訟手続(東京地裁の運用を中心に)の流れ・注意点等につき解説します。



1.予防編
(将来の明渡請求のために契約書に盛り込んでおく事項)
(1)賃貸借契約と業務委託契約の区別

(「本契約には借地借家法の適用はない」「立退料の請求はできない」との条項の効力等)
   
(2)定期借家契約の注意点

(説明書と契約書の先後関係、普通借家を定期借家に切り替えることの可否等)


2.実践編
(1)交渉時

a. 室内残置物強制撤去の可否(法的な強制執行手続を踏まないことのリスク)。
b. ライフラインを強制的にストップすることの可否。
c. ビル管理会社による退去・明渡交渉の可否(弁護士法との関係)。
d. 借地借家法所定の期限内に更新拒絶通知(定期借家の期間満了通知)を出し忘れた場合の対処法。
   
(2)訴訟時
a. 相手方所在不明・不存在の場合の対処法
(不在者財産管理人制度、相続財産管理人制度、特別代理人選任手続、清算人選任手続、公示送達手続等)。
b. 第三者に占有移転されないための占有移転禁止仮処分。
c. 判決における立退料の算定方法(金額を低く抑えるための「正当事由」とは?)。
   
(3)強制執行時
a. 強制執行の段取り、任意退去を促すタイミング。
b. 執行不能を防ぐ事前策
(建物内にペットがいる場合、重病人がいる場合)
c. 目的外動産の保管費用を安く抑えるコツ
(現場保管、即時売却等)



【講師略歴】
2001年早稲田大学政治経済学部卒業。
2006年中央大学法科大学院修了。
2007年弁護士登録(第一東京弁護士会不動産取引法研究部会所属)。
2011年多湖・岩田・田村法律事務所開設(現在弁護士9名)。
大手不動産管理会社や学校法人関係等の顧問を務めると同時に、不動産関係の訴訟案件を多数抱える。

【主な著作】
『大学・短大・中高・幼稚園対応 教育機関のための改正労働契約法Q&A』
(2013年学校経理研究会)、
『現場を経験して初めて分かった建物明渡強制執行のポイント』
(2014年レガシィ)、
『賃貸人・不動産オーナーが喜ぶ立退・明渡交渉を有利に進める実務』
(2014年レガシィ)、
『借家の立退料の相場観と減額方法 不動産オーナーに喜ばれる提案手法』
(2016年レガシィ)
等。      
 

※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 金融財務研究会
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