|
日時: 平成28年10月25日(火)午後1時30分〜午後4時30分
|
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8) |
受講費: 34,700円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む) |
講師 島田博文(しまだひろふみ)氏
一般財団法人日本不動産研究所
本社事業部 次長 不動産鑑定士
|
旧借地法の借地権は戦前・戦後の混乱期に設定されたものが多く、地主・借地人の代替わり、相続税の納税、借地上の建物の老朽化、法人の不要資産の処分、借地を含む一団の敷地での共同開発などを契機として、借地関係を解消しようとする相談が増えています。しかし、大都市部の借地は借地人の権利意識も高く、借地関係を解消するには借地権又は底地を鑑定評価して、当事者間で納得のいく金銭的な解決が必要不可欠です。
本セミナーでは、まず借地権価格・底地価格を形成する要因を借地借家法の法的側面と借地権価格が発生する経済的側面を理解していただき、次に借地権価格、底地価格及び更地価格の関係を整理し、最後に借地関係の解消方策別の借地権・底地の評価実務について具体例を交えながら解説します。最終的には受講者の皆様の借地関係の解消の進め方についても説明をします。
(1)借地権価格・底地価格を形成する要因とは 1.借地借家法とは 2.借地借家法の沿革と賃借権の物権化 3.借地権価格を形成する要因(法的側面、経済的側面)
(2)借地権価格、底地価格及び更地価格の関係 1.借地関係が解消されない場合の借地権価格、底地価格及び 更地価格の関係 2.借地関係が解消される場合の借地権価格、底地価格及び 更地価格の関係 3.借地権付建物の第三者取引と当事者間取引 4.借地権者が当該借地権付建物を第三者に売却する場合 5.底地買取業者の取引価格の考え方
(3)借地関係解消法 1.借地人が地主に当該借地権付建物を売却する場合 2.借地人が地主から当該底地を買受ける場合 3.借地権付建物と底地を同時売却し、売買代金を分割する場合 4.借地権と底地を等価交換し、敷地を交換割合で分割する場合 5.借地権関係解消方策の想定計算例 6.借地関係解消方策とメリット・デメリット 7.借地権と底地を共同建替えにより区分所有権にする場合 8.借地期間満了に伴う建物買取請求権を行使した場合(参考) 9.借地契約の更新拒絶による正当事由判例(参考)
(4)質疑応答
【講師紹介】 一般財団法人日本不動産研究所に平成2年に入社し、現業部門(名古屋、横浜、東京)のほか研究部、審査部を経験。数多くの鑑定評価を経験のほか、法定再開発、固定資産税のシステム評価などを行い、また、数多くの鑑定評価等を審査している。現在、賃料評価チームのチーフとして、継続賃料や立退料の訴訟関連の評価等を数多く行っている。また、神奈川大学非常勤講師(不動産法実務、不動産鑑定評価理論、民法概説を担当)、公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会実務修習講師、同連合会鑑定評価基準検討委員会委員、不動産鑑定士第3次試験試験委員、不動産鑑定士試験短答式試験委員、税務大学校講師、日本補償コンサルタント協会補償業務管理士講師などを歴任している。借地借家の分野に精通している。平成26年5月に改正された不動産鑑定評価基準作成に係る国土交通省での基準検討ワーキング委員。
【主な著書等】 「賃料評価の実務」(清文社)、 「不動産鑑定評価の新しい潮流」(住宅新報社)、 「不動産評価の実務」(中央経済社)、 「不動産鑑定訴訟法II」(青林書院)、 「平成21年不動産鑑定行政法規の知識」(住宅新報社)、 「不動産マネジメント入門」(東洋経済新報社)、 「重要事項説明書・書き方のポイント〔8訂版〕」(住宅新報社) (いずれも共著) などがある。
※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
|
|
主催 金融財務研究会
Copyright © KINYUZAIMU KENKYUKAI Co.,Ltd. All Rights
Reserved. |
|
|