CRS(共通報告基準)の実務
施行前の最終チェック

〜改正犯収法との関係やFATCAとの対比も分かり易く解説〜


日時: 平成28年11月4日(金)午後2時00分〜午後5時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 35,100円(お二人目から30,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 渡邉雅之(わたなべまさゆき) 氏
弁護士法人 三宅法律事務所  パートナー弁護士

 2017年1月より非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度(CRS:Common Reporting standard:共通報告基準)が施行されます。CRSは、「自動的情報交換」の対象となる「非居住者」の「口座の特定方法」や「情報の範囲」等をOECD加盟各国で共通化する国際基準です。2014年7月に施行されたFATCA(Foreign Account Tax Compliance Act:外国口座税務コンプライアンス法)と非常に似た枠組みの制度ですが相違点もあります。
 本セミナーでは、CRS施行にあたっての金融機関の最終チェックポイントについて解説をします。また、2016年10月に施行された改正犯収法との関係や改正犯収法の施行後の実務上の留意点についても解説します。さらに、FATCAとの対比についても分かり易く解説します。



1 CRSの目的
(FATCAとの違い)

2 CRSの仕組み
(FATCAとの違い)

3 CRSの対象金融機関

4 CRSの対象取引
(犯収法の特定取引との違い)

5 新規個人顧客への確認手続
(届出書による確認・FATCAは自己宣誓)

6 既存個人顧客への確認手続
(2016年12月末1億円以下・超による確認手続の別・住所等所在地国情報による確認)

7 新規法人顧客の確認
(届出書による確認、特定法人についての実質的支配者の確認・犯収法の実質的支配者の確認に準拠)

8 既存法人顧客の確認
(2016年12月末2500万円以下・超による確認手続の有無、本店所在地国情報の有無の確認、特定法人についての実質的支配者の確認)

9 居住地国の判定方法

10 報告のスケジュール

11 実務上の対応
(届出書・申込書の様式等)

12 2016年10月に施行された改正犯収法の実務上の問題点・新たな犯罪収益移転危険度調査書への対応・特定事業者作成書面等の見直し

〜質疑応答〜



【講師紹介】
マネー・ローンダリング対策や反社対策を専門とする。
関連著書として「マネー・ローンダリング対策ガイドブック(改訂版)」を本年6月に刊行。


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 経営調査研究会
一覧に戻る

Copyright © KINYUZAIMU KENKYUKAI Co.,Ltd. All Rights Reserved.