|
相続・事業承継紛争を未然に防ぐキメ手がこれだ!
「定款」は中小企業経営者の第二の遺言
10月1日からの登記時の「株主リスト添付」に直結!
|
日時: 平成28年11月18日(金)午後1時00分〜午後5時00分
|
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8) |
受講費:34,700 円(お二人目から29,000円)
書籍ご持参の方は、2,500円引きとなりますので
(店頭販売価格とは異なります)
お申し込みフォーム備考欄にご記入ください。
(消費税、参考資料を含む) |
講師 牧口晴一(まきぐちせいいち)氏
税理士・法務大臣認証「事業承継ADR」調停補佐人
|
中小企業では、出来合いのひな型で安直に作られた「定款」が多くて、相続や事業承継に不具合が起きております。
「定款」の未整備や、「定款」に対するあいまいな解釈により、「開催したことにする株主総会」「体制の不備による内部書類・内部情報の流出」等の不適切な事態が積み重なり、株主代表訴訟に至るケースも少なくありません。
このセミナーで「定款」を学ぶことは「会社法」を学ぶ近道です。そこには「事業承継」のエッセンスが詰まっていますから一挙両得です。
「争族」を未然に防ぐために「勝てるための定款」を事前に整備しておくべきです。
講義内容
1.普通の資産家は「遺言書」が切り札
富裕層は法人化しますから、通常の事業経営者と同様「定款」の整備が欠かせません。
2.会社法を正面から学ぶのは抽象的。
そこで具体的な「定款」で事業承継に有益な規定を作る切り口で学ぶ。
3.設立の時に、司法書士任せで出来あいの「定款」でとりあえず作ってしまった会社。
せっかく、中小企業向けに改正された会社法を、活かせていません!
4.争族にならないように・・・ 遺言は、相続人全員の合意で無視できますが、「定款」を無視はできません。
変更するには特別決議が必要ですからある意味、強固
です。
5.やってもいない取締役会を廃止して身軽になることや、代表取締役が一任で処理できる項目を増やすのも一考です。
6.種類株式を発行するにも定款に記載が必要ですが通常は登記も必要です。しかし、定款だけで強力な種類株式を作ることができます。
7.10月1日以降の株式会社の登記に「株主リスト」の添付が必要になることが生じます。これを定款の整備によって株主名簿の整備を進め、会計事務所や会社の訴訟等のリスクを回避できるように対応するのです。
提供書籍
牧口晴一氏共著
「図解&イラスト
中小企業の事業承継(7訂版)」
2016年6月刊行 清文社 3,034円(税込)
書籍ご持参の方は、2,500円引きとなります。
(店頭販売価格とは異なります) |
講師略歴:
昭和28年生まれ、慶應義塾大学法学部法律学科卒。名古屋大学法学部大学院(会社法)修士(税理士・名古屋税理士会所属)。
著 書:
(共著)
◎『イラストでわかる中小企業経営者のための新会社法』(経済法令2006年)、
◎『事業承継に活用する従業員持株会』第3版(中央経済社2015年12月)
等20冊余り。
※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
|
|
主催 経営調査研究会
Copyright © KINYUZAIMU KENKYUKAI Co.,Ltd. All Rights
Reserved. |
|
|