不動産投資の消費税還付スキームと
民事信託を利用した
不動産保有法人設立による節税スキーム

日時: 平成28年12月16日(金)午後2時00分〜午後5時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,700円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 稲葉孝史(いなばたかふみ) 氏
株式会社シルスフィア会計事務所 代表取締役
シルスフィア税理士事務所 代表税理士

講師 石脇俊司(いしわきしゅんじ)氏
一般社団法人民事信託活用支援機構 理事
株式会社継志舎 代表取締役

 不動産投資でアパートやマンションを取得する際の消費税還付については、自販機スキームに始まり、投資リターンを引き上げる飛び道具として多く利用されてきました。しかし、平成28年税制改正により大きく制限されることとなり、今までどおりの方法では消費税還付を受けることが出来なくなりました。本講義では、平成28年度税制改正後においても、消費税還付を受けることができるスキームを解説いたします。また、近年注目されている民事信託を利用して、不動産取得税・登録免許税を大幅に抑えて不動産保有法人を設立するスキームも解説いたします。これらのスキームは組み合わせて利用することもできますので、不動産投資で消費税還付を受けたい方や、相続対策や節税を考えて不動産保有法人を作りたいけれど移転時の不動産取得税・登録免許税の負担で断念しているという方、必見です。
 


・消費税の還付スキーム
・過去の消費税還付スキーム
・平成28年度税制改正で制限された内容
・今からでも消費税還付を受けられるスキームとは?
・これからの消費税還付スキームに関する注意点
・これからの消費税還付スキームにおけるスケジューリング
・これからの消費税還付スキームによる消費税還付額の試算

・民事信託を利用した不動産保有法人設立スキーム
・不動産保有法人を作る理由
・不動産保有法人を作るに当たっての阻害要因
・なぜ民事信託を利用するのか?
・民事信託とは?
・民事信託を利用した不動産保有法人設立スキーム
・民事信託を利用した不動産保有法人設立スキームによる
不動産取得税・登録免許税の節税額の試算

〜質疑応答〜



【講師紹介
稲葉孝史 氏 
2003年 株式会社さくら綜合事務所 入社、2013年に退職するまでの10年間、信託やSPCを利用した不動産を中心とする証券化案件において、消費税還付数百件に従事。また、不動産証券化協会(ARES)認定マスター養成講座の創設時よりテキスト作成に関与し、平成21年度から平成25年度まで、不動産証券化の税務又は会計の講師・試験委員を歴任。その他、セミナー講師や雑誌・専門書の執筆も数多く行い、セミナー講師と雑誌・専門書の執筆の経験は、それぞれ20回を超える。2014年 さくら綜合事務所を退職し、独立。2015年 株式会社シルスフィア会計事務所・税理士事務所 代表就任。

【講師紹介】
石脇俊司 氏
日本証券アナリスト協会検定会員、CFP、宅地建物取引士。外資系生命保険会社、日系証券会社、外資系金融機関を経てベルニナ信託株式会社(現在、株式会社FPG信託)に入社。ベルニナ信託では、企業オーナーや資産家の顧客に対し、オーダーメードな信託を作る営業に携わった。2015年、企業オーナーに特化した民事信託を活用しての資産管理、財産継承のコンサルティングを行うことを志し独立し、2016年2月株式会社継志舎を設立。一般社団法人民事信託活用支援機構の設立(2015年)に関与し、同法人の理事に就任。著書に「『危ない』民事信託の見分け方」等がある(日本法令、共著)。


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 金融財務研究会
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