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本セミナーは終了しました。
外国籍ファンドの設定・販売における
法的問題点
(国内投信が外国投信に投資する
ファンド・オブ・ファンズの問題点を含む。)
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日時: 平成29年2月15日(水)午後1時00分〜午後4時00分
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会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8) |
受講費: 34,400円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む) |
講師 小野雄作(おのゆうさく)氏
ベーカー&マッケンジー法律事務所
弁護士・ニューヨーク州弁護士
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国内投信が外国投信に投資する普通のファンド・オブ・ファンズの法的問題点、私募ファンドの詳細な要件と手続き、ルクセンブルグ籍ファンドとケイマン籍ファンドの違い、ボルカー・ルール、外国籍ファンドの解散、投信法上の届出等を検討し、また、近年、証券業協会が定める外国籍公募ファンドの選別基準が改正され、運用報告書は交付運用報告書と運用報告書(全体版)の二つに分かれ、さらに昨年から適格機関投資家等特例業務の変更がありましたので、それらについても検討します。
外国籍ファンドの設定および販売を行う際の実務に少しでもお役に立てていただきたいのが今回のセミナーの狙いです。
(1)ファンド・オブ・ファンズの基礎と諸問題
(a) 外国投資信託・外国投資法人の基本的な構造
(b) ファンド・オブ・ファンズの仕組みを利用する理由
(c) ファミリー・ファンド、ファンド・オブ・ファンズおよびフィーダー/
マスター・ファンドの違い
(d) 国内投信が外国投信に投資する普通のファンド・オブ・
ファンズの問題点
(2)私募投信の要件
(a) 少人数私募の要件(契約型と会社型)
(b) プロ私募の要件(契約型と会社型)
(c) 特定投資家私募の要件(契約型と会社型)
(d) 私募の転売制限の告知義務
(e) その他ドキュメンテーション上の注意事項
(3)外国籍ファンドに関する最近の実務上の論点
(a) 銀行が設立・投資したファンドに対するボルカー・ルールの
適用
(b) 投資信託委託会社による外国投資信託の設定・運用
(c) ルクセンブルグ籍ファンドとケイマン籍ファンドの違い
(d) ルクセンブルグ籍ファンドUCITS IVおよびAIFM
(e) スイング・プライス
(f) 契約型外国投信と会社型外国投信の違い
(4)外国籍ファンドの(届出なしでの)直接購入
(a) 媒介行為が「金融商品取引業」に該当するかどうかの
問題点
(b) 勧誘行為が「募集」に該当するかどうかの問題点
(c) 投信法上の届出書を必要とするかどうかの問題点
(5)投信法上の届出の実務
(a) 投信法上の届出を必要とするかどうかの問題
(b) 届出の時期と内容
(c) 変更届出書の提出時期と内容
(d) 会社型投信の場合の変更届出の提出
(e) 重大な変更に該当するかどうかの問題点
(法令の改正点)
(6)投資顧問会社が外国籍ファンドの受益証券を勧誘する
場合の留意点
(7)外国籍ファンドの解散および有価証券報告書の提出を
要しない旨の承認申請
(a) 有価証券報告書の提出を要しない旨の承認申請の
必要書類
(b) 有価証券報告書の提出を要しない旨の承認申請書の
提出時期
(c) 解散の手続きおよびスケジュール
(d) 解散の場合の日本における提出書類の問題点
(e) 公募の場合の解散が困難になるファンド設定を防ぐ
ストラクチャー
(8)日本証券業協会の定める公募外国投信の選別基準の
改正その他
(a) デリバティブ取引規制
(b) 信用リスク集中規制(分散投資の要件)
(c) 会社型投信の選別基準
(d) トータルリターンの通知制度
(9)外国投信の運用報告書
(a) 交付運用報告書の内容
(b) 運用報告書(全体版)および交付運用報告書を提供する
方法
(10) 適格機関投資家等特例業務の改正の内容
【講師略歴】
外国籍投資信託を専門とする。1974年中央大学法学部卒業、1975年司法試験合格、1978年第二東京弁護士会登録、1983年ニューヨーク大学ロースクール卒業(M.C.J.の学位取得)、1986年ニューヨーク州弁護士登録、濱田松本法律事務所(1986年〜2002年)を経て現在、ベーカー&マッケンジー法律事務所、
共著 「Q&A金融商品取引法の実務」(2008年)。
※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
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主催 金融財務研究会
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