【初の課徴金納付命令の公表を受け】

事例で学ぶ表示・景品の規制動向と
企業におけるコンプライアンス

〜初の不当表示への課徴金事案を踏まえた企業の対応〜


日時: 平成29年3月3日(金)午後1時00分〜午後4時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 35,100円(お二人目から30,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 籔内俊輔(やぶうちしゅんすけ) 氏
弁護士法人北浜法律事務所
東京事務所 パートナー弁護士

 景品表示法違反の不当表示に対して、消費者庁は、平成29年1月27日に初の課徴金納付命令(課徴金額約4億5000万円)を行いました。不当表示に関する規制について、消費者庁は、今後も積極的な法執行を行っていくものと思われます。
 また、景品表示法には過大な景品類の提供の規制もありますが、ルールが複雑で難解であることから、思わぬ法違反で順調なキャンペーン企画を途中で中止せざるを得ないといった事態も生じかねません。
 本セミナーでは、景品表示法に関連する事案の対応経験が豊富な講師が、消費者庁等の規制当局が不当表示の事例に対してどのような手順、手法で調査・処分を行っており、企業としてはどのように対応すべきかを、仮想事例を用いて具体的に説明します。課徴金制度についても、課徴金の減免を受けるための要件、メリット・デメリットを踏まえて、事案における対応上の留意点を解説します。
 また、法違反の未然防止のためのコンプライアンス体制整備と、万一違反が生じた場合の危機対応について平時から行っておくべき準備(表示等の管理上の措置)についても、ポイントを整理してお示します。



1 景品表示法における不当表示・過大景品規制及び
課徴金制度の概要

2 消費者庁等による調査の流れ及び行政処分等の
内容や手続
(特に初の課徴金納付命令の分析)

3 規制当局の調査を受けた場合の企業側の対応を
仮想事例に基づき解説

・消費者庁は、どのように調査を開始し、企業にコンタクトをとるか
・消費者庁からの表示の根拠についての提出要請と事情聴取は
どのようなタイミングでどのように行われるか
・調査手続や行政処分への企業としての対応はどのような点に
留意が必要か

4 平時における未然予防と危機対応の準備の具体的方策



【講師紹介】
2001年3月神戸大学法学部法学科卒業。2002年神戸大学大学院法学政治学研究科経済関係法専攻博士課程前期課程修了。2003年に弁護士登録し、同年に北浜法律事務所(現、北浜法律事務所・外国法共同事業)に入所。2006年〜2009年公正取引委員会事務総局審査局において任期付き職員として勤務。独占禁止法、景品表示法等の違反事案の調査、審判手続の対応等の業務に従事。現在は、弁護士法人北浜法律事務所東京事務所において、当局で勤務した経験を踏まえて、独占禁止法、景品表示法、下請法に関する各種相談への対応、社内コンプライアンス体制整備の支援、社内調査の実施、公正取引委員会等の当局との折衝、独占禁止法関連民事訴訟などの代理業務に携わっている。


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 経営調査研究会
一覧に戻る

Copyright © KINYUZAIMU KENKYUKAI Co.,Ltd. All Rights Reserved.