親事業者のための
「下請かけこみ寺」対応策

〜独禁法と下請法の基本と勘所を体感・体得〜


日時: 平成29年3月8日(水)午後2時00分〜午後5時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 35,200円(お二人目から30,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 玉木昭久(たまきあきひさ) 氏
森・濱田松本法律事務所 弁護士

 独占禁止法の中でも、“弱い者いじめ”である「優越的地位の濫用」に課徴金まで導入され、規制が強化されて以来、1社で10億円超という巨額の課徴金が科せられた事例が出てきている。
 同時に、この「優越的地位の濫用」に根拠を置く『下請代金支払遅延等防止法』、いわゆる『下請法』の運用も一層強化され、近年の事件では40億円前後という莫大な未払代金の支払や下請代金の不当な減額分の返還を内容とする法的処分(勧告)も出される等摘発・執行が格段に厳格化している。
 とりわけ下請法は、簡易迅速な適用を主眼とする法律であることから、行為の外形的な面だけで機械的に摘発に至り、容易に厳しい制裁を科せることが特徴である。そして、下請法違反行為に対しては、法的制裁はもとより、社会的非難を浴び、事業上、大きな損失を被るリスクが懸念される。
 今回は、独占禁止法とともに、下請法等の実務の世界でまさにわが国の第一人者であり、大型違反事件等で企業防衛を担っている講師が、その豊富な実務経験を基に、親事業者たる大企業にとってはそのコンプライアンス・リスクを回避するための、また、下請事業者たる中小企業にとってはその取引リスク、事業リスクを低減し自らの会社を守るための、そして、ともに社員を守るための、下請法等の実務の勘所を丁寧に解説、伝授するとともに、クイズで知識と感覚の定着を目指す。
 特に、昨今の下請法運用の厳格化の中で、中小企業者たる下請事業者のための「下請かけこみ寺」なる窓口も設置され、親事業者にとっては、ますます風圧が強まっており、こうした状況への対応が必至となっている。
 こうした中、特に、講師の豊富な経験を基にした、実際にありそうな事例を基にした「クイズ」で「考え方の体感・体得」を追求するメソッドは当講師独自で、リーガルセンスを体感でき、応用も効くと、毎回の受講者から大好評を得ている。

 これにより、厳しい企業間競争で生き残るために、親事業者たる大企業及び下請企業たる中小企業の双方にとってますます高まる企業リスク、とりわけ下請法コンプライアンス・リスクを極力回避するのに必須の知識のみならず、リーガルセンスを体得し、応用の効く対処法をしっかりと理解していただけるものと確信している。
 


1. 独禁法と下請法の位置付け
(1) 独禁法の規制の4本柱

(2) 下請法の位置付けと狙い、そして特徴


2. 下請法に違反すると大きなダメージ!
〜違反行為に係る制裁措置等と摘発手続のあらまし〜
(1) 下請法違反行為に対する制裁措置及び具体的ダメージ等

(2) 下請法違反行為に対する摘発の手続き


3. 下請法のあらまし
(1) 下請法の適用範囲
a. 親事業者・下請事業者とは?
b. 4つの適用対象取引とは?

(2) 親事業者の4つの義務とは?

(3) 親事業者の11の禁止事項とは?


4. 下請法違反の境界線
〜これだけは気を付けたい実務上の危ないポイント〜


5. 大企業と社員を守る!
下請法コンプライアンス確立のために


6. 下請中小企業と社員を守る!下請法活用の勘所



【講師略歴】
東大法学部卒業後、通商産業省(現・経済産業省)入省、産業政策局、資源エネルギー庁、貿易局、中小企業庁等各部局の課長等を歴任。この間、1997年〜2000年公正取引委員会事務総局経済調査課長に在任。米ミシガン大学大学院経済学修士。2003年弁護士登録し、14年目を迎えている現在、年齢62歳。外為法(輸出管理)案件や過去最大級の同法違反事件の弁護活動をはじめ、M&A案件、大型カルテル・談合事件、取引契約等に係る交渉等の独禁法案件及び不当表示等景品表示法案件等のほか、知的財産権法等も得意としている。さらに、会社法、労働法、環境関係法等の案件にも深く関与する等、外為法、独禁法、下請法や政府関係調整(ガバメント・リレーションズ)、知的財産法、さらには会社法並びに労働法等の分野にわたって守備範囲も極めて幅広く活躍。
著書に、三省堂刊「Q&A新しい独占禁止法解説」、東洋経済新報社「競争に勝つための新独禁法入門」、その他レクシスネクシス刊「ビジネス・ロー・ジャーナル」を始めとする法務関係雑誌等において、外為法、独占禁止法及び下請法のそれぞれに関する長期連載等も含めた著作、論文、講演等多数。


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 経営調査研究会
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