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課徴金制度導入後の
景品表示法の最新実務
〜平時の備えから、消費者庁調査への
対応実務の最前線まで〜
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日時: 平成29年4月13日(木)午前9時30分〜12時30分
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会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8) |
受講費: 34,400円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む) |
講師 森 大樹(もりおおき) 氏
長島・大野・常松法律事務所 パートナー弁護士
講師 杉江裕太(すぎえゆうた) 氏
長島・大野・常松法律事務所 弁護士
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2017年1月27日、消費者庁は、第一号の課徴金納付命令を発令しました。景品表示法に課徴金制度が導入されたことにより、企業は、課徴金という金銭的な負担のみならず、レピュテーションや取締役の善管注意義務違反のリスク並びに調査対応コスト等の面で、同制度導入前とは比べものにならない大きな負担を抱えることになりました。
本セミナーでは、講師が多数の不当表示事案(消費者庁による調査対応を含む)を取り扱ってきた経験を踏まえて、企業が日頃から整備を進めておくべき社内コンプライアンス体制の実務上の留意点とともに、不当表示事案が発覚した場合における消費者庁の調査への対応のあり方に関する最新の実務上の留意点をお伝えいたします。
1 不当表示規制の概要 〜処分事例を踏まえて
2 消費者庁による調査・執行の仕組み及び執行状況
3 課徴金制度の概要
・ 課徴金納付命令の発令要件
・ 課徴金額の減免制度
4 社内コンプライアンス体制の整備
・ 事業者が講ずべき管理上の措置に関する実務上の留意点
5 不当表示事案が発覚した際の実務対応上の留意点
・ 初動対応
〜企業にとって何が最も重要か
・ 消費者庁への自主報告
〜自主報告するか否かを決める判断要素は何か
・ 一般消費者による誤認のおそれを解消するための措置
〜何をどこまでしなければならないのか
・ 消費者への返金措置
〜消費者庁長官による認定を 受けるためのポイント
【講師紹介】
森 大樹 氏
2001年慶應義塾大学法学部法律学科卒業。2002年に弁護士登録し、同事務所に入所。2006年東京大学大学院法学政治学研究科非常勤講師。2007年〜2009年内閣府国民生活局、内閣官房消費者行政一元化準備室、消費者庁消費者安全課にて勤務。2010年〜上智大学法科大学院非常勤講師。消費者庁等での勤務経験を踏まえ、景品表示法、食品表示、製品リコール、個人情報保護法、消費者契約法(消費者団体訴訟を含む)等の消費者関連法や行政対応に関する経験を特に豊富に有している。主な著書として『日本法の舞台裏』、『消費者行政法−安全法・取引法・表示法・個人情報保護法における執行の実務』、『消費者庁−消費者目線で新時代の経営を創る』、『逐条解説消費者安全法〔初版〕』(いずれも共著)など。
杉江裕太 氏
2012年早稲田大学法学部卒業。2014年早稲田大学大学院法務研究科修了。2015年に弁護士登録し、同事務所に入所。現在は、コンプライアンス、危機管理・不祥事対応業務を中心とした企業法務全般に携わっている。
※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
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主催 経営調査研究会
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