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毎回ご好評
太陽光発電所の売却と購入(セカンダリー取引)
の実務、契約書、法的注意点
〜改正再エネ法施行を受けて〜
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日時: 平成29年5月24日(水)午後2時00分〜午後5時00分
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会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8) |
受講費: 34,800円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む) |
講師 江口直明(えぐちなおあき) 氏
ベーカー&マッケンジー法律事務所(外国法共同事業)
金融グループ代表 弁護士
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改正再エネ法が2017年4月1日から施行された。太陽光発電の買取価格は2MW以上の太陽光発電所は入札となり、上限価格は2MW未満と同じ21円である。新規の太陽光発電案件の開発は、オリンピック前の建設工事の増加で工事費が高止まりしている環境下では益々難しくなると思われる。これは取りも直さず、既存の太陽光発電所の希少性が高まり、価値が上がることにつながる。2017年3月31日までに接続契約を締結しない既存の設備認定は失効した。太陽光発電所の権利売買の売主には強烈なプレッシャーがかかり、3月末にかけて多くの権利売買が行われたと思われる。固定価格買取制度も5年目に入り、売電を開始した太陽光発電所が増えてきた。資源エネルギー庁の発表によると2016年11月末現在で27,090
MW超の非住宅太陽光発電所が運転を開始している。1MWあたりの建設費用を3億円と仮定すると、3億円×27,090 MW =8.127兆円分の運転を開始した太陽光発電所が存在することになる。従来は開発途上の太陽光発電所の3点セット(@設備認定、A電力会社への接続申込の地位、B土地利用権)をMWあたり数千万円で取引するいわゆる「権利売買」取引が行われていたが、それに加えて完成した太陽光発電所を売買するセカンダリー取引が活発になってきている。丸紅が建設した太陽光発電所を400億円で日本政策投資銀行に売却し、200億円の売却益を得たことが報道されている。海外ファンド(ニューヨーク証券取引所に上場するYield
Co)も日本に上陸し、太陽光発電所を買い始めている。また、東京証券取引所の太陽光発電所等の再生可能エネルギー向けインフラリート投資法人もタカラレーベンインフラ投資法人が2016年6月2日に東証に上場し、2016年12月1日には、いちごグリーンインフラ投資法人が東証に上場した。また、非上場のファンドの組成も活発化している。日系の開発者の中には、当初の予定を変更して、完成した発電所をまとめて売りに出す動きが出てきた。また、海外投資家は完成後は売却することを前提に開発を進めている。これらの海外投資家の太陽光発電所のファイナンスが今佳境を迎えているので、海外投資家が完成した太陽光発電所を売りに出すケースも間もなくやってこよう。さらに電力小売自由化を勝ち抜くためにPPSによる電源獲得競争が始まっている。他方、自然災害の脅威は高まり、設計・建設に瑕疵のある太陽光発電所を購入してしまった場合には思わぬ損害賠償請求を受けるリスクも高まってきた。技術的なデューディリジェンス及び購入後に売主に責任を追及できる売買契約書が重要になる。
本セミナーでは完成した太陽光発電所の売買・M&Aについて注意すべき法的問題点と使用する契約書について解説する。
1.全量買取法をめぐる最近の動き
(a)改正再エネ法の解説 新エネルギー小委員会等各種委員会及びWGの動向
(b)系統ワーキンググループの動き 出力抑制の考え方
2.制度変更と対応方法
(a)過積載、出力増加及び基本仕様(メーカー、種類、変換効率)を変更しても買取価格への影響なし
(b)運転開始の3年しばり
(c)O&Mの基準強化、認定取消リスク
(d)出力抑制の時間単位制化と太陽光発電に関する指定電力会社指定(東北、北陸、中国、四国、九州、沖縄)
(e)滞留案件の連系承諾取得者の地位の失効
(f)送変電設備増強時における入札募集方式
3.完成した太陽光発電事業のセカンダリー取引のリスクとデューディリジエンス
(a)3点セットの売却
(b)運転開始済発電所の売却
(c)許認可の移転可能性
(d)土地のデューディリジエンス
(e)造成土地の崩壊リスク
(f)賃貸借契約、地上権設定契約、地役権
(g)パネルメーカーの倒産保険
4.セカンダリー取引の売買契約上の留意点
(a)株式譲渡と資産譲渡
(b)株式譲渡契約 (c)資産譲渡契約
(d)売買対価の支払い方法
(e)売買実行までの売主の義務
(f)売買実行前提条件
(g)契約相手方のクレジットリスク
(h)売買代金のエスクロー
(i)設計ミス、建設ミス
(j)建設契約上の瑕疵担保責任
(k)O&M契約の発電効率保証
(l)パネル供給契約と性能保証
(m)情報開示と表明保証
5.トラブル事例の検証
(a)契約責任
(b)不法行為責任
(c)保険カバー
(d)過去の判例
本セミナーについては、
法律事務所ご所属の方は、お申込をご遠慮願います。 |
【講師紹介】
ベーカー&マッケンジー法律事務所の銀行・金融部門のリーダー、取扱太陽光案件:丸紅大分6号地82MW(プロジェクトファイナンス及びセカンダリーセールス)、ソフトバンク/三井物産米子43MW、同苫東111MW、レノバ富津40MW、住友商事愛媛西条23MW等のメガソーラ太陽光発電所75ヶ所超(累計100件超、1750MW超)の大規模案件、複数の2MW以下案件のバンドリング、TK−GKスキーム、屋根貸し案件、取扱風力案件:北海道幌延、北海道さらきとまない、北九州響灘、青森県六ヶ所村、愛媛県三崎町、秋田県八竜、石川県輪島(累計150MW超)、その他取扱環境エネルギープロジェクトファイナンス及びPFI案件:バイオエタノール・ジャパン関西(株)、吾妻木質バイオマス発電(13MW)、秋田県向浜木質バイオマス発電(20MW)、黒部市下水道バイオマスエネルギー利活用施設整備運営PFI、福岡クリーンエナジー廃棄物処理及び発電、福山RDF発電、東京臨海リサイクル発電、横浜市消化ガス発電PFI、埼玉県彩の国廃棄物、堺市資源循環型廃棄物処理施設PFI、その他廃棄物DBO案件多数、自家所有水力発電所や火力発電所の会社分割によるファンドへの売却と売電契約。福島IGCC最新鋭石炭火力(1,080MW)、福島相馬LNGガス火力(1,180MW)、横須賀パワーIPP(239MW)、東亜IPP(274MW)、ユニバーサルスタジオ・ジャパン向け(1250億円)等のプロジェクトファイナンス。
1986年 一橋大学法学部卒業、1988年 東京弁護士会登録、1992年 ロンドン大学(UCL)法学修士(国際ビジネス法)取得、1993年 ベーカー&マッケンジーロンドン事務所勤務、内閣府PFI推進委員会専門委員(2010年〜)、国土交通省空港運営のあり方に関する検討会委員(2011年)。
主な論文:
「被災地における太陽光発電PPPプロジェクト」(銀行法務21、2012年7月号)、「日本におけるプロジェクト・ファイナンスの立法課題」(ジュリスト1238号)、「アジアにおけるプロジェクトファイナンス」(OKAJI)他多数。
※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
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主催 金融財務研究会
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