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「顧客本位の業務運営に関する原則」と
「特別利益の提供」に係る規制への対応方針
〜パブコメ、金融行政方針や業界の動向を踏まえ、
今後のビジネスの在り方や適法性・妥当性の確認方法について
戦略的に分析〜
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日時: 平成29年6月1日(木)午後1時00分〜午後4時00分
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会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8) |
受講費: 34,400円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む) |
講師 足立 格(あだちいたる)氏
村田・若槻法律事務所 弁護士
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金融庁による「顧客本位の業務運営に関する原則」がパブリックコメント手続きを経て、確定した。同原則は、顧客本位の業務運営を行うに当たっての7大原則を定め、金融機関などに対して、プリンシプルベースの対応を求めると共に、顧客本位の業務運営を実現するための明確な方針を策定・公表し、これに対する取組状況を定期的に公表し、定期的に見直すことが求められている。そして、コーポレートガバナンス・コード同様、各原則の採否に関し、comply
or explainルールが設定されている。
金融機関としては、まずは各原則の採否を検討した上で、具体的な方針をどのように策定・公表するかが課題となる。また、昨今、金融庁は、特別利益の提供に関し、従来に比べて厳格な考え方を示した。保険会社や保険代理店としては、かかる新たな考え方を忖度してビジネスを展開する必要がある。
そこで、本セミナーでは、金融機関のコンプライアンスに関する案件に豊富な経験を有し、保険募集ビジネスをはじめとする保険実務にも精通する講師が、パブリックコメント手続きにおいて示された金融庁の考え方も踏まえた上で、顧客本位の業務運営を実現するための具体的な方針案を実践的に検討し、特別利益の提供との関係でのビジネスの在り方と適法性・妥当性の確認手段を戦略的に分析する。
1.顧客本位の業務運営に関する原則
(パブコメを踏まえて)
(1)金融行政方針との関係
(2)原則1−顧客本位の業務運営に係る方針の策定・公表等
(3)原則2−顧客の最善の利益の追求
(4)原則3−利益相反の適切な管理
(5)原則4−手数料等の明確化(手数料の開示も含め)
(6)原則5−重要な情報の分かりやすい提供
(7)原則6−顧客にふさわしいサービスの提供(適合性の原則、意向把握義務も含め)
(8)原則7−従業員に対する適切な動機づけの枠組み等
2.特別利益の提供
(1)規制の内容
(2)従来の考え方(「保険募集に関し」、「特別の利益」、監督指針の3要件の考え方)
(3)新たな考え方(従来との差異を中心に)
(4)ビジネスの在り方と適法性・妥当性の確認手法
3.質疑応答
【講師略歴】
02年東京大学法学部卒業。03年弁護士登録。10年早稲田大学法科大学院寄附講座招聘講師。10年〜中央大学法科大学院兼任講師(企業金融と法)。10年〜一般社団法人保険オンブズマン
紛争解決委員。14年〜一般社団法人日本少額短期保険協会 諮問委員。10年〜東京弁護士会法制委員会委員。10年法務省委託調査研究(受託者:株式会社商事法務)新種契約についての裁判例の動向に関する調査研究。12年日本弁護士連合会司法制度調査会委員。12年〜消費者庁受託研究(受託者:株式会社商事法務)平成23年度消費者契約法(実体法部分)の運用状況に関する調査研究報告。13年法務省受託研究(受託者:公益社団法人商事法務研究会)債権譲渡の対抗要件制度等に関する実務運用及び債権譲渡登記制度等の在り方についての調査研究報告書。
保険会社等の金融機関からの金融規制法に関する日常的な法律相談の他、金融庁をはじめとする監督官庁への報告・届出をはじめ、金融機関のガバナンス、コンプライアンス、リスク管理に関する各種助言、意見書の作成、訴訟/金融ADRの代理、契約書・社内規程等の作成・レビュー等や国際金融取引に係る助言等を主たる業務内容としている。
主な著書・論文として、「保険業法施行規則・保険監督指針の改正と保険窓販業務への影響」(銀行法務21、2015年)、「改正保険業法と改正保険監督指針」(損害保険研究、2014年)、「保険業法改正の概要と銀行の保険窓販業務への影響」(銀行法務21、2014年)、「保険募集規制に係る最近の保険業法および保険監督指針の改正動向」(NBL、2014年)ほか多数。
※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
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主催 金融財務研究会
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