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<ケーススタディで学ぶ>
競合他社との接触における
独占禁止法上の留意点
〜接触ルール作成のポイントと
腹落ちする社内説明のためのヒント〜
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日時: 平成29年6月28日(水)午後1時00分〜午後4時00分
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会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8) |
受講費: 34,600円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む) |
講師 三浦悠佑(みうらゆうすけ) 氏
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業
パートナー 弁護士
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今日、多くの会社にとってビジネスは情報戦です。最新の情報をいち早く入手、分析して戦略を立て、他社に先んじて顧客により良い商品やサービスを届けることは競争を生き抜くために必要不可欠といってもよいでしょう。
他方で、独占禁止法の世界では「競合他社との情報交換にはカルテルのリスクがある」
「EUでは情報交換そのものが違法とされる」ということが言われます。なぜ、競争を促進するための法律である独占禁止法が競争を委縮させるようなことをいうのか、と今ひとつ腹落ちしない人や、営業部門からこのような質問をされて回答に窮してしまった経験があるコンプライアンス部門の方もいるのではないでしょうか。
本セミナーでは、インハウスローヤーの経験を有する講師が、ケーススタディを通じて競合他社との接触ルールの留意点と、上記のような素朴な質問に答える腹落ちする社内説明方法とともに解説いたします。
1.競合他社との接触に潜むリスク
@「違法な行為」と「リスクがある行為」
A「リスク」の正体と評価のポイント
B腹落ちする社内説明のヒント
2.ケーススタディ
@業界会合における接触
営業に関する会合/安全・技術に関する会合/懇親目的の会合
A取引関係における接触
自社と競合する部門を有する取引先との接触/事業統合・M&A
B関連会社との接触
関連会社との共同入札/ジョイントセールス
Cプライベートにおける接触
同窓会や送別会/SNSにおける接触
3.競合他社との接触届制度
@制度の目的・設計例
A事務処理負担軽減例
4.質疑応答
【講師紹介】
一橋大学商学部商学科卒。2006年弁護士登録、隼あすか法律事務所勤務。2013年より渥美坂井法律事務所・外国法共同事業勤務、2017年より同事務所パートナー。主な取り扱い分野は独禁法・下請法、訴訟、倒産対応など。最近は民間企業への出向経験を活かし、独禁法・下請法コンプライアンス体制構築支援(社内ルール整備、役員・従業員のトレーニングの企画立案等へのアドバイス)も行っている。
※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
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主催 経営調査研究会
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