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新・景表法への実践対応
〜実務対応の在り方が企業ダメージを大きく変える〜
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日時: 平成29年7月13日(木)午前9時30分〜12時30分
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会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8) |
受講費: 34,400円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む) |
講師 森 大樹(もりおおき) 氏
長島・大野・常松法律事務所 パートナー弁護士
講師 杉江裕太(すぎえゆうた) 氏
長島・大野・常松法律事務所 弁護士
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2016年4月1日に景品表示法の課徴金制度が施行され、2017年1月27日に消費者庁が第一号の課徴金納付命令を発令したこと、近時多くの有名企業に対する措置命令が発令されていることにより、商品表示の適正に関する世間の関心は、ますます高まっています。消費者向けのビジネスに関与する企業は、景品表示法の規制を避けて通ることはできません。加えて、課徴金制度の導入に伴い、企業は、課徴金という金銭的な負担にとどまらず、レピュテーションや取締役の善管注意義務違反のリスク並びに調査対応コスト等、様々な負担及びリスクに晒されることになりました。
実務対応の在り方を知っているか否かで、結果として企業に与える影響(ダメージ)には大きな差が出ます。本セミナーでは、講師が多数の消費者庁調査対応事案を取り扱ってきた経験を踏まえて、企業が日頃から整備を進めておくべき表示管理体制の内容、不当表示事案が発覚した場合における初動調査の留意点及び適切な消費者庁対応のあり方に関する最新の実務動向をお伝えいたします。
1 不当表示規制及び規制違反に対する行政処分の概要
〜具体的な事例を踏まえて
・表示規制の概要
・消費者庁の調査執行の仕組み
・課徴金制度の概要
2 表示管理体制を整備するにあたっての留意点
・「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」
・表示管理体制の構築の仕方
〜何をどこまでしなければならないか?
3 不当表示発覚時の実務対応
・初動調査のポイント
〜まず企業は何をどのように行うべきか?
・消費者庁への自主報告
〜自主報告の是非はどのように決定するか?
・販売停止の要否
〜対象商品の販売を中止なければならないのか、中止しないとどうなるのか?
・一般消費者による誤認のおそれを解消するための措置
〜実務上の方法及び対象は?
・消費者への被害回復
〜被害回復を決定するにあたって留意すべきポイントは何か?
・消費者庁の調査の内容及び対応の在り方
〜上手な消費者庁対応の方法とは?
〜質疑応答〜
【講師紹介】
森 大樹 氏
2001年慶應義塾大学法学部法律学科卒業。2002年に弁護士登録し、同事務所に入所。2006年東京大学大学院法学政治学研究科非常勤講師。2007年〜2009年内閣府国民生活局、内閣官房消費者行政一元化準備室、消費者庁消費者安全課にて勤務。2010年〜上智大学法科大学院非常勤講師。消費者庁等での勤務経験を踏まえ、景品表示法、食品表示、製品リコール、個人情報保護法、消費者契約法(消費者団体訴訟を含む)等の消費者関連法や行政対応に関する経験を特に豊富に有している。主な著書として『日本法の舞台裏』、『消費者行政法−安全法・取引法・表示法・個人情報保護法における執行の実務』、『消費者庁−消費者目線で新時代の経営を創る』、『逐条解説消費者安全法〔初版〕』(いずれも共著)など。
杉江裕太 氏
2012年早稲田大学法学部卒業。2014年早稲田大学大学院法務研究科修了。2015年に弁護士登録し、同事務所に入所。現在は、コンプライアンス、危機管理・不祥事対応業務を中心とした企業法務全般に携わっている。
※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
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主催 経営調査研究会
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