〜平成29年改正金融商品取引法成立〜

フェア・ディスクロージャー・ルールの
導入と実務上の留意点


日時: 平成29年7月26日(水)午後1時30分〜午後4時30分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 35,000円(お二人目から30,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 根本敏光(ねもととしみつ)氏
森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士

 平成29年5月17日に、フェア・ディスクロージャー・ルールを導入する金融商品取引法の一部を改正する法律が成立し、5月24日に公布されました。
 公平・公正な情報開示に対する市場の信頼を確保するというフェア・ディスクロージャー・ルールの導入は、上場会社の情報管理・情報発信の実務に極めて重要な影響を及ぼすことが予想されると同時に、金融商品取引業者(証券ディーラーやアナリスト等)や機関投資家といった、上場会社等から重要情報を受領しうる立場にある取引関係者においても、上場会社との対話の在り方にも留意が必要となります。
 フェア・ディスクロージャー・ルールの導入によりかえって上場会社による投資家との対話が委縮してしまうことなく、株主・投資者との建設的な対話の促進と市場参加者の信頼の確保を実現するための実務的な対応が期待されるところであり、その実務上の対応には関係者からの注目が集まっているところです。
 そこで、本セミナーでは、改正金融商品取引法に規定されたフェア・ディスクロージャー・ルールの制度内容を具体的に解説するとともに、法律レベルでは必ずしも明らかでないルールの全体像と詳細について、金融審議会 市場ワーキング・グループ フェア・ディスクロージャー・ルール・タスクフォース報告の内容や米国におけるRegulation FDに関する議論なども踏まえ、具体的に分析し、実務上の影響と留意点を検証します。



T.フェア・ディスクロージャー・ルール導入の経緯


U.フェア・ディスクロージャー・ルールの施行までのスケジュール


V.フェア・ディスクロージャー・ルールの内容

1.概要

2.上場会社等・上場投資法人等の資産運用会社・役員等(情報伝達の行為者)

3.取引関係者(情報受領者)

4.重要情報(対象となる情報)

5.伝達(行為)

6.公表(義務)

7.例外規定
(1) 取引関係者が守秘義務等を負う場合 
 (a) 公表義務の適用除外 
 (b) 例外的に公表義務が生じる場合
(2) 重要情報に該当することを知らなかった場合や伝達と同時に公表することが困難である場合

8.エンフォースメント(課徴金等) 

9.開示に係る実務上の考察


W.今後の見通し


X.実務上の影響と留意点



【講師略歴】
森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士。早稲田大学法学部、英国ケンブリッジ大学法学部大学院(LL.M)卒業。2005年弁護士登録(第二東京弁護士会)、大手証券会社投資銀行本部への出向経験を有し、引受証券会社やM&Aアドバイザリー側での経験も豊富。2016年より名古屋大学法科大学院非常勤講師(金融商品取引法)。
主な取扱分野は、キャピタルマーケッツ、M&A、ファイナンス、金融法規制など。国内外での公募増資、ユーロCB、社債、ライツ・オファリング、第三者割当等、多数のキャピタル・マーケッツ案件に幅広く関与。種類株式、CB、新株予約権等を活用したM&A/投資案件にも取り組む。
主な著作として、「フェア・ディスクロージャー・ルールの概要と留意点」(共著・旬刊経理情報1481号)、『大量保有報告制度の理論と実務』(商事法務、2017年)、『大量保有報告制度の実務』(商事法務、2009年)、『エクイティ・ファイナンスの理論と実務(第2版)』(共著・商事法務・2014年)、『金融商品取引法 資本市場と開示編(第3版)』(共著・商事法務・2015年)、『上場株式取引の法務』(共著・中央経済社・2014年)、「勧誘概念の明確化と実務上の諸問題」(旬刊商事法務 2014年、共著)、「東証の注意喚起制度とスクープ報道への対応」(ビジネス法務 2014年)、「規制強化後の第三者割当増資の動向」(ビジネス法務 2013年)、「ライツ・オファリングに係る制度改正の動向と実務上の諸問題(上・下)」(旬刊商事法務 2011年、共著)など。その他執筆・講演多数。


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 経営調査研究会
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