好評再々演

職務発明規定の変更並びに
一括払い方式の導入及び
遡及適用の実務

いよいよ大詰め
実績補償方式廃止の合理性確保のポイントから
退職者対応等まで〜


日時: 平成29年9月12日(火)午後2時00分〜午後5時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,400円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 橋 淳(たかはしじゅん) 氏
TH総合法律事務所
弁護士 弁理士

 先般、特許法35条が改正されることにより、職務発明制度が発明及びその事業化を促進するためのインセンティブ付けを目的とするものであることが明確となり、発明者の権利の内容を「発明及びその事業化を促進するためのインセンティブ付け」として効率的なものか否かという観点から、本年4月1日を目処に、職務発明規程を改訂し、実績補償方式を一括払い方式等に変更しようとする動きが急速に現実化してきております。
 そこで、本セミナーにおいては、実績補償方式を一括払い方式等に変更しつつも、旧規程と新規程の併存を回避する途を示すとともに、職務発明に関する特許を受ける権利を企業に原始帰属化することに伴う問題について検討した上で、変更手続の合理性を確保するための留意点について、労働契約法を踏まえた上で詳細に解説し、さらに、退職者・出向者の取扱い等特別な問題についても実務的に妥当な解決策を提示します。
 加えて、職務発明規程のチェックポイントに触れるとともに、改正法を踏まえた職務発明規程案についても検討します。



1.現行特許法35条の内容及び制定経緯
 
2.原始帰属化に伴う問題
 
3.実績補償方式から一括払い方式への変更

3‐1 実績補償方式の問題点
3‐2 ダブルトラック問題の回避
 
4.職務発明規程の変更手続の合理性確保のポイント
4‐1 スケジュール等
4‐2 不服申立制度の整備
4‐3 納得感の確認
 
5.退職者・出向者の取扱い等特別な問題
 
6.職務発明規程のチェックポイント   

〜質疑応答〜



【講師紹介】
1995年10月司法試験上位合格(論文試験10番、口述試験11番)、1996年4月司法研修所入所、1998年4月弁護士登録、2002年1月弁理士登録、2003年6月日弁連知的所有権委員会(現:日弁連知的財産制度委員会)委員に選任される。2015年より弁理士試験の試験委員に就任。
◆著作◆
『職務発明規定改正対応の実務』レクシスネクシス・ジャパン(株)、『職務発明規定変更及び相当対価算定の法律実務』産業調査会、『裁判例から見る進歩性判断』産業調査会、『不正競争防止法コンメンタール』レクシスネクシス・ジャパン(株)、『注解特許法』共著、青林書院、「職務発明における相当の利益」ジュリスト2016年1月号、ほか多数。


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 経営調査研究会
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