|
製造物責任のリスク管理対策
〜自社のPL責任を把握・限定するために〜
|
日時: 平成29年9月13日(水)午後1時30分〜午後4時30分
|
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8) |
受講費: 34,500円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む) |
講師 家近知直(いえちかともなお) 氏
弁護士法人第一法律事務所
パートナー弁護士
|
安心・安全に対する社会の要請は高まり、メーカーにとってのPL責任の重要性は高まるばかりです。特に、様々な部品を製造・販売している部品メーカーにとって、自社で製造・販売した部品が、完成品メーカーにおいて具体的にどのように用いられているのか、必ずしも明確に認識していない場合もあります。しかしその部品に不具合が発生した場合、完成品全体の欠陥につながり、部品メーカーは、完成品メーカー等から莫大な損害賠償請求を受ける可能性があります。このため完成品に比べ廉価な部品を供給する部品メーカーとしては特に、法律上負担すべきPL責任がどこまであるのか予め整理をしておくことが重要といえます。
本セミナーでは、製造物責任法上の責任全般について解説するとともに、完成品メーカー及び部品メーカー双方の観点から、欠陥が発覚した場合に負担する責任範囲を限定するために、平時及び有事にとり得る手段について解説します。
1.メーカーの法的責任の概要
2.欠陥発覚時の対応
(1)原因究明時の対応
@現場任せのリスク
A求償の場面を意識した対応
(2)完成品メーカーによるリコールへの対応
@リコール手続きの概略
Aリコール実施の判断
B部品メーカーに対する求償への備え
3.完成品メーカーからの求償への対応
(1)欠陥の有無
@部品における「通常有すべき安全性」とは何か
A完成品についての認識
B完成品メーカーによる指示の有無
(2)拡大損害の判断
部品の欠陥により生じる「生命・身体・財産に対する危険」とは何か
(3)損害額
@回収の範囲と必要性
A過失相殺の可能性
4.平時にとり得る対策
(1)取引契約書や仕様書、受発注書面等の記載
(2)PL保険のポイント
5.質疑応答
【講師紹介】
略歴:
2001年早稲田大学法学部卒業、2005年弁護士登録(大阪弁護士会)、
2008年第二東京弁護士会登録換、2010年〜2012年金融庁検査局、
2014年〜日本弁護士連合会 民事裁判手続に関する委員会幹事。
専門分野:
コーポレートガバナンス、不祥事調査、製造物責任訴訟その他訴訟案件。
主要著作等:
『Q&A 会社のトラブル解決の手引』共著(新日本法規出版)、『差止請求モデル文例集』共著(新日本法規出版)等。
※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
|
|
主催 経営調査研究会
Copyright © KINYUZAIMU KENKYUKAI Co.,Ltd. All Rights
Reserved. |
|
|