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民法改正がIT関連ビジネスと契約に
与える影響と実務上の留意点
〜システム開発、運用・保守、クラウド・コンピューティング、
コンサルティング契約等ビジネスと法務の両面から解説〜
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日時: 平成29年10月20日(金)午後2時00分〜午後5時00分
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会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8) |
受講費: 34,700円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む) |
講師 植松貴史(うえまつたかふみ) 氏
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業
弁護士 カリフォルニア州弁護士 米国公認会計士
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2017年6月2日、債権法を中心とする、民法改正法が公布されました。かかる改正法は、1896年に民法が成立して以来、約120年ぶりの抜本的な大改正となります。
当該改正法は、「社会・経済の変化への対応を図り、国民一般に分かりやすいものとする」こと等を目的としているところ、今日のIT技術の進展や国際取引の増大といった社会状況のもと、IT関連ビジネスに与える影響は大きく、当該改正法を踏まえた対応を迫られる企業は多いと考えられます。
本セミナーでは、IT関連ビジネスに影響を与える改正を実務に即してご紹介し、また、各IT関連契約に与える実務上の影響を解説します。
1.総論
2.各論1-IT関連ビジネスに影響を与える改正
(1)定型約款に関する改正
(2)売買契約に関する改正
(3)賃貸借契約に関する改正
(4)請負契約に関する改正
(5)委任契約における改正
(6)その他
3.各論2-IT関連契約に対する影響
(1)システム開発契約
(2)運用・保守契約
(3)クラウド・コンピューティング契約
(4)コンサルティング契約
(5)ライセンス契約
(6)その他
【講師紹介】
外資系コンサルティングファームや海外ローファームでの執務経験を有し、主に国内外の企業間紛争、情報セキュリティ、クラウドコンピューティングといったIT分野、リスクマネジメント、事業再生、M&A、ストラクチャードファイナンスに関連する業務に従事。ITビジネス関連の英文契約に関するアドバイスの経験多数。
※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
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主催 経営調査研究会
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