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職務発明制度改正の実務
〜特許庁の法改正立案担当者が、報奨制度の変更、
退職者との関係等実務上問題となりやすい論点を
Q&A形式で解説〜
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日時: 平成29年10月23日(月)午後1時30分〜午後4時30分
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会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8) |
受講費: 34,600円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む) |
講師 杉村光嗣(すぎむらこうじ) 氏
杉村萬国特許法律事務所
代表弁護士・弁理士
講師 松田誠司(まつだせいじ) 氏
弁護士法人 大江橋法律事務所
弁護士・ 弁理士
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一昨年の特許法改正において、職務発明制度に関する大きな改正が行われましたが、同改正法は昨年4月1日に施行され、現在は各企業・団体等でも改正対応の検討・手続等が進められている頃ではないかと存じます。そこで、当該改正に関する実務上の留意点及び対応について、特許庁の法制専門官経験者であり、本改正およびガイドラインの企画・立案等を直接担当した弁護士2名が解説をいたします。
セミナーでは、特許法の改正内容及びガイドラインの内容を簡単におさらいした後に、実際に職務発明規程を導入または改正する場合に実務上で悩むことが多いと思われる論点について、ひとつひとつ採り上げて解説を加えていきます。講師2名の特許庁内での法制専門官としての立案担当経験や、大規模法律事務所における案件処理経験も踏まえ、他の法改正セミナーにはない、一歩踏み込んだ解説をいたします。
1.職務発明制度の改正の解説
2.職務発明実務Q&A〜実務上の諸論点の解説〜
最新の企業動向を踏まえ、報奨制度の変更、譲渡証の扱い、ノウハウの扱い、遡及適用の可否、退職者との関係、協議手続の具体的方法等、実務上重要な論点について解説
【杉村光嗣氏】
2006年東京大学法学部卒業、2008年同法科大学院修了。2009年弁護士登録(第一東京弁護士会・新62期)。2017年2月まで西村あさひ法律事務所。現在杉村萬国特許法律事務所。2012年〜2014年特許庁制度審議室法制専門官として特許法等改正法の企画・立案などを担当。2014年弁理士登録。2013年〜2014年工業所有権審議会試験委員(弁理士審査分科会試験委員)。
各種産業財産権・著作権・営業秘密その他の知的財産に関連する取引及び争訟、IT・メディア関連法務などを中心に、一般企業法務全般を担当する。
主な著作:
『新・注解特許法〔第2版〕』(青林書院、2017秋予定)、『実務解説・職務発明――平成27年特許法改正対応』(商事法務、2016)、『平成26年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説』(特許庁総務部総務課制度審議室編、2014年)、「平成27年職務発明改正対応の実務上の留意点」NBL1058号26頁、「平成26年特許法等の一部を改正する法律の概要」Law&Technology64号51頁など。
【松田誠司氏】
2002年同志社大学法学部政治学科卒業、2009年神戸大学法科大学院修了。2010年弁護士登録(第二東京弁護士会・新63期)。2015年〜特許庁制度審議室法制専門官として特許法等改正法の企画・立案などを担当。2014年弁理士登録。2015年工業所有権審議会試験委員(弁理士審査分科会試験委員)。2016年〜情報ネットワーク法学会理事。
各種産業財産権・著作権・営業秘密その他の知的財産に関連する取引及び争訟、IT・情報法関連法務を中心に、一般企業法務全般を担当する。
主な著作:
『実務解説・職務発明――平成27年特許法改正対応』(商事法務、2016)、『平成27年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説』(特許庁総務部総務課制度審議室編、2016年)、「平成27年特許法改正による職務発明制度の見直しの概要」NBL1060号、「職務発明ガイドライン案の読み方 平成16年手続事例集からの変更点とその趣旨」Business Law Journal97号など。
※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
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主催 経営調査研究会
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