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信託受益権売買業の為の信託及び 業務関連法の基礎知識、登録手続から 法令順守(コンプライアンス)まで
【受講証明書発行セミナー:定員30名】
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日時: 平成29年11月9日(木)午後1時00分〜午後5時00分
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会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8) |
受講費: 36,000円(お二人目から31,000円)
(消費税、参考資料を含む) |
講師 表 宏機(おもてひろき) 氏
株式会社リーガルデザイン 代表取締役 弁護士・税理士
講師 吉崎 静(よしざきしづか) 氏
株式会社リーガルデザイン 代表取締役 行政書士・宅地建物取引士
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平成27年度に、不動産証券化の対象として取得された不動産又は信託受益権の資産額は約5.4兆円にのぼります(平成28年5月27日国土交通省Press
Release)。しかし、この信託受益権の売買は通常の不動産会社では行うことが出来ず、取り扱う為には金融商品取引法上の登録(第二種金融商品取引業)を受けなければなりません。登録を受けるにあたっては、その企業において信託実務等の業務運営の知識・経験がある人材の確保・適正配置が必要不可欠となっています。さらに、登録後においても、継続して業務及び金商法知識に関して教育・研修を行うべきことが法令等に定められています(人事異動等により業務運営に係る役職に関し、当初の登録申請書において記載した役職員に変動があった場合には変更届を提出するなど、手続きが必要です)。 本セミナーは、これから信託受益権売買業ビジネスの立ち上げを考えておられる経営者・部門責任者・ご担当者及び既に第二種金融商品取引業登録済み先の中で新たに業務運営上、重要な役職に就かれた皆様に信託受益権売買業に関する基礎的な知識を養って頂く内容になっています。具体的には、基本的な信託及び信託受益権の仕組みなどの「理論」と信託受益権売買業ビジネスを開始・運営に必要な第二種金融商品取引業登録の手続、監督官庁の動向の変化を踏まえ、金融商品取引法上・業務運営上重要な法令順守の考え方等の「実務」を実践的に解説します。
第1部 講師 表 宏機 氏
信託の基礎知識と信託受益権売買業 (第二種金融商品取引業)に関する金融商品取引法上の 諸規制
1.
信託の仕組みとその特色
2.
信託の基本構造 信託の成立 信託財産の保全(信託の公示、分別管理) 受益権の意義・譲渡 信託の終了
3.
信託受益権の売買に関する法規制 金融商品取引法による規制(金融商品取引法の適用範囲、 業者規制、行為規制)
第2部 講師 吉崎 静 氏
信託受益権売買業を始める為の具体的手続と実務
1.
第二種金融商品取引業登録制度 行政手続きの実務と留意点 不動産信託受益権売買業者に求められる 社内態勢とは コンプライアンスと当局検査
2.
信託受益権売買業者の業務 金融商品取引法による行為規制
特定投資家制度 不動産信託受益権売買業者に対する監督 検査事例
3.
遵守すべき法令等 関連重要法令等
◎本セミナーを受講された方には、信託受益権売買業登録の お役に立つよう、受講証明書を発行致します。 (受講証明書は登録申請等に使用する重要なものであるので 遅刻、早退、一時離席された場合は発行致しません。) 受講証明書の発行にあたり、本人確認をさせていただいております ので、ご本人であることが確認できる、顔写真付きの 公的身分証明書(自動車免許証、宅地建物取引士証
(宅地建物取引主任者証)、パスポート、住基カード、
マイナンバーカードの内の一つ)と名刺を
必ずご持参くださいますようお願い申し上げます。
上記以外(社員証等)、顔写真の無いものは
2種類以上ご呈示下さい。
お申し込みにあたり、受講証明書に記載すべきお名前と会社名を 正確にご記入、ご入力いただくようお願いいたします。
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【講師紹介】 表 宏機
氏: 銀行、生命保険、損害保険、証券等の金融商品に関わる法規制、トラブル対応などに長く関わり、金融商品取引業者のガバナンス、コンプライアンス態勢の構築を力強く支援している。近時は、税務会計、知的財産権への対応も含め、金融商品取引業者への総合的なリーガルサポートを実現している。
吉崎 静
氏: 弁護士事務所、司法書士法人を経て行政書士登録。不動産流動化を得意とし、スキーム構築、SPC等組成、行政庁登録・届出等をトータルにサポート。全国の不動産流動化に多数関わり、同時に全国各地の信託受益権販売業の登録、第二種金融商品取引業の登録を多数申請。登録後の実務におけるコンプライアンスサポートにも定評がある。
※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
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主催 金融財務研究会
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