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サプライチェーンの適正化に関する
国際的規制(人権監視法)の最新情報と、
日本企業の対応策
〜日本企業の英国現代奴隷法上の開示事例の分析、
「豪州版現代奴隷法」の制定、そして、
更に強力な「オランダ版児童労働デューディリジェンス法」の
制定の動きを含む最新情報の解説と、
聴講者を交えた事案対応シミュレーション〜
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日時: 平成29年12月20日(水)午後2時00分〜午後5時00分
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会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8) |
受講費: 34,300円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む) |
講師 蔵元左近(くらもとさこん) 氏
オリック東京法律事務所・外国法共同事業所属
弁護士・米国ニューヨーク州弁護士
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多くの日本企業が海外展開を本格化する中、サプライチェーンは多国籍化・多層化していますが、その管理・対応は容易ではなく、関連するリスクは飛躍的に増大しています。このような中で、特に欧米各国では、企業の原料調達先等のサプライチェーンにおいて人権侵害が生じていないか否かを監視(透明化)する、いわゆる「人権監視法」が続々と制定され始めており、グローバル・コンプライアンスないし国際的危機管理、ひいてはグループガバナンスに関する重要なトピックの一つとして、日本企業の対応の必要性が高まっています
。
この内、英国現代奴隷法は、2015年に施行され、英国企業のみならず、日本企業を含む英国外の企業も、英国所在の子会社とは別に、本社ないしグループとして独自にステートメントを開示しています。そこで、今回は、日本企業(本社・グループ)の開示例の分析を行います。
また、最近では、オーストラリアで、同国版の現代奴隷法を制定する動きが加速している他、オランダでは、児童労働対策を目的として、同国の消費者向けに商品・サービスを提供する国内外の企業にデューディリジェンスの実施を義務付ける法案が同国議会の下院を通過し、現在上院で審議中です。このオランダの新法は、デューディリジェンスの実施の義務付けや、同国に拠点を有しない企業への適用を規定しており、かつ、違反した場合は企業責任者に禁錮刑が科されることにもなり得るため、日本企業として準備・対策を取ることが急務と思われます。そこで、今回は、両国の新法(案)の概要と、日本企業の取るべき対策等についても解説します。
さらに、今回は、仮定のケースを基に、日本企業の担当者としてどのような対応をすれば良いのかのシミュレーションを行い、聴講者の皆様に対応策を検討・議論して頂きます。
1 人権監視法の制定についての国際的な動向(概観)
2 日本企業の英国現代奴隷法に基づく開示例の分析
3 オーストラリア版現代奴隷法を制定する動き
4 オランダ版児童労働デューディリジェンス法を制定する動き
5 フランス、スイス等のその他の国の法令の動向
6 仮定のケースを基にした事案対応シミュレーション
〜質疑応答〜
【講師紹介】
米国・シンガポールでの駐在経験を生かし、国内ならびに海外での投資・M&A、コンプライアンス、紛争案件等の企業法務全般を取り扱う。とりわけ近時は、海外展開する日本企業のニーズを踏まえ、ガバナンス体制の構築についての助言、グローバル・コンプライアンス体制の強化プランの策定、ステークホルダー(労働者・労働組合・現地住民・サプライヤー・国際NGO等)への対応を含む危機管理案件、ESG関連法務にも注力している。サプライチェーンの適正化を図る各国の法令、国際的規範・基準、関連するILO条約、東南アジア各国の労働法等に精通している。
主な著作、論文等:
『最新クロスボーダー紛争実務戦略』(共著、2016年7月)、「ステークホルダー対応の最前線」(『New Business Law』、2016年1月から連載)、「日本企業のための海外進出マニュアル」(『帝国ニュース』、2015年11月から2016年3月まで隔週連載)、「改正会社法施行規則及びコーポレートガバナンス・コード下におけるグローバル・コンプライアンス体制の整備―監査役会設置会社の視点から―」(『会社法務A2Z』、2015年10月)、「グローバル・コンプライアンス体制の強化プラン」(『ビジネス・ロー・ジャーナル』、2015年10月)、『日本企業のためのシンガポール進出戦略ガイドQ&A』(共著、2014年12月)、『逐条解説信用金庫法』(共著、2007年)、『企業法務判例ケーススタディー300』(共著、2007年)。
※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
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主催 経営調査研究会
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