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不動産特定共同事業法改正とその影響
TK/GKを用いた私募ファンドを中心に
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日時: 平成30年1月30日(火)午後1時30分〜午後4時30分
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会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8) |
受講費: 34,700円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む) |
講師 伊藤哲哉(いとうてつや)氏
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
パートナー弁護士
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不動産特定共同事業法の2017年改正により、宅建業者がアセットマネジャーである場合には、第三号事業者・第四号事業者の関与なく、かつ、約款を利用することなく、実物不動産を投資対象とするTK/GKストラクチャーを組成することが可能となる。
法改正後も第三号事業者・第四号事業者が関与するTK/GKストラクチャーが引き続き存続するため、投資家の範囲や複数不動産の組み入れの可否などを考慮した上で両者を使い分けることになろう。
さらに、不動産信託受益権に対するTK/GKストラクチャーや特定目的会社(TMK)も存在するため、これらをどのように選択し、あるいは併存させるかという問題が生じる。
本セミナーでは、こうしたストラクチャーの多角的な比較検討を行う。
1.「適格特例投資家限定事業」におけるTK/GKストラクチャーの概要
2.「適格特例投資家限定事業」に関する個別論点
(1)「適格特例投資家限定事業」
(2)「適格特例投資家」
(3)運用業務(アセットマネジメント)
(4)ファンド持分の勧誘(私募の取扱い)
(5)宅建業法との関係
(6)ガバナンス
(7)資金調達と担保
(8)契約条項
3.三号事業者・四号事業者を通じた「特例事業」との比較
4.不動産信託受益権に対する「適格機関投資家等特例業務」との比較
5.特定目的会社(TMK)との比較
6.他の不動産特定共同事業法の改正
(1)「小規模不動産特定共同事業」
(2)その他
※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
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主催 金融財務研究会
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