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ご好評につきリニューアル再演
ホテル・ブランデッドレジデンス開発及び
ノンリコースファイナンスに関する法的留意点
〜レンタルプログラムスキームの解説を中心に〜
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日時: 平成30年2月20日(火)午後1時30分〜午後4時30分
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会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8) |
受講費: 34,700円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む) |
講師 鈴木泰治郎(すずきたいじろう) 氏
べーカー&マッケンジー法律事務所(外国法共同事業)
弁護士
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昨今、外国人富裕層によってタワーマンションやリゾートマンションが盛んに購入されていますが、ホテルブランドを冠したホテル棟併設のレジデンス(区分所有建物)の開発、販売・賃貸も増加しています。その中でも、売却されたレジデンスの一室を区分所有者がホテル事業者へ賃貸し、ホテル事業者はそれをホテルの客室として運用する『レンタルプログラム』が注目されています。
本セミナーでは、レンタルプログラムスキームを採用したホテル・ブランデッドレジデンスを念頭に、ホテル・ブランデッドレジデンスの開発及びそのノンリコースファイナンスに関する法的留意点を解説します。
1.ホテル・ブランデッドレジデンスとは?
(1)ホテル・ブランデッドレジデンスとは
(2)ホテル・ブランデッドレジデンスの開発理由
(3)ホテル・ブランデッドレジデンスの法的位置づけと特有の法的問題点
2.典型的なストラクチャー例
(1)TMK(特定目的会社)を利用したノンリコースファイナンス
(2)利害関係者と各種契約の解説(ホテルマネジメント契約、レンタルプログラム契約、LeaseNon-disturbanceAgreement等)
3.ホテル・ブランデッドレジデンスに関連する主な法令
(1)区分所有法、マンション管理適正化法、宅建業法等
(2)不動産特定共同事業に該当するか
(3)金融商品取引法上の集団投資スキーム持分に該当するか
4.ホテル・ブランデッドレジデンスの管理に関する論点
(1)管理の主体は誰か(共用部分と専有部分のそれぞれの管理主体)
(2)管理の対象は何か(共用部分と専有部分のそれぞれの管理方法)
(3)在外区分所有者が多い場合の区分所有者集会の運営方法
(4)ホテルのブランド維持及びホテル運営のために、どこまで区分所有者の権利を制限できるか
(5)相対立するホテル事業者と区分所有者の利害を調整した適切な管理規約の作成
5.外国人との不動産取引において問題となる法規制
(1)重要事項説明はテレビ電話でも可能か
(2)売買契約書や重要事項説明において使用すべき言語
(3)日本法が契約の準拠法であっても外国の消費者保護法が強制的に適用されることがある
(4)外国の不動産業法の適用可能性
(5)外国人との不動産契約の交渉において留意すべき典型的な条項
6.ホテル・ブランデッドレジデンスのノンリコースファイナンスに関する留意点
(1)開発案件のノンリコースファイナンス特有の留意点
(2)Non-disturbanceandAttornmentAgreement(レンダーに優先するホテルオペレーターの権利を規定)の解説
(3)区分所有建物に対する担保設定方法
【講師紹介】 一橋大学商学部経営学科卒、カナダトロント大学ロースクール卒、2005年弁護士登録(日本法資格)。
クロスボーダー不動産取引案件を数多く手がけるほか、国内外ファンドによる不動産その他の資産を裏付資産とする証券化・流動化案件(TMKスキーム、TK-GKスキーム、不動産特定共同事業、信託借入スキーム)、ホテル・商業施設の開発案件並びに市街地再開発事業のストラクチャリング・契約書作成・契約交渉等を手がける。The
Legal 500 Asia Pacificの不動産法分野2017年版及び2018年版において、国際法律事務所・ジョイントベンチャー部門で『次世代を担う弁護士』として二年連続で選出される。
※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
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主催 金融財務研究会
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