英文契約書の交渉の基礎と実務【実習編】


日時: 平成30年2月21日(水)午後1時00分〜午後4時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,500円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 牧野和夫(まきのかずお)氏
弁護士・弁理士・米国ミシガン州弁護士(芝綜合法律事務所)
早稲田大学、同志社大学ビジネススクール、
東京医科歯科大学大学院、琉球大学法科大学院、
関西学院大学商学部・法学部、明治学院大学大学院、各講師。
国際企業法務協会理事(最先端法務研究会共同座長)

 交渉慣れしていない方が、いきなり英文契約書の交渉の担当を任されることになることが最近増えています。よく「交渉上手になるためには場数を踏むことだ」と先輩方から教わりますが、37年間に亘る講師の国際契約交渉の経験からいうと、これは、正に事実であり、非常に的を得た助言と思います。そこで、本セミナーでは、国際契約交渉の基礎知識を演習を通じて参加者のみなさんに基本的な交渉スキルを習得していただくことを目的としています。基礎から分かりやすく説明しますので、管理者の方はもちろん、初学者のみなさんも、英語が不得意な方も大歓迎です。



1.交渉の基礎の知識
(1)英文契約書交渉にあたっての基本的な心構え

(2)英文契約書の交渉では何を考慮すべきでしょうか?

(3)ZOPAとは何でしょうか?

(4)具体的に、どこまで妥協できるのか、ボトムラインはどこにあるのでしょうか?


2.交渉の練習
(1)一般条項の交渉
・「義務」と「努力義務」の交渉、ドラフトを相手方へ提示するときに、簡単に差し替えができる趣旨の表現は?
・完全合意条項の適用を受けない範囲やケースは?
・「表明・保証規定」の責任を制限する方法は?
・契約解除事由のM&Aへ対応は?
・弁護士報酬の敗訴者負担の表現は?

(2)レター・オブ・インテントの交渉
・独占交渉権を確保したいときドラフトをどうすべきか?
・法的な効力を持たせたくない場合は?

(3)各種契約類型の交渉
・NDA、ディストリビュータ(Distributor)契約

(4)準拠法、紛争解決条項、ウィーン条約の交渉
・準拠法とは何ですか?
・仲裁や裁判との関係は?
・仲裁合意と裁判管轄はどちらにすべきですか?
・場所はどちらの国(あるいは第三国)にすべきかどのような観点で判断したら良いか?
・ウィーン条約の適用を排除すべきか?その表現は?

(5)保証、免責、損害賠償条項の交渉
・「保証条項(Warranty)」の交渉スタンスは?
・直接損害と間接損害の違い?
・それ以外の損害の種類は?
・責任制限条項(2つ)と保証条項との関係は?
・免責条項(Indemnity)とは?
・損害賠償責任の規定で、法律原因を問わずに契約当事者の損害賠償責任を排除しているのはなぜでしょうか?



【講師紹介】
早稲田大学法学部卒、ジョージタウン大学ロースクール法学修士号、GeneralMotorsInstitute優等修了、ハーバード大学ロースクール交渉戦略プログラム修了。いすゞ自動車(株)課長・審議役、アップルコンピュータ(株)法務部長、内閣司法制度改革推進本部法曹養成検討会委員、国士舘大学法学部教授、尚美学園大学大学院客員教授、東京理科大学大学院客員教授を歴任。
主要著書:
「初めての人のための契約書の実務」「初めての人のための英文契約書の実務」(中央経済社)、「英文契約書の基礎と実務」(DHC)等67冊を超える。主な専門分野は、企業法務全般、国際契約交渉、国際訴訟、知的財産、ライセンス契約、IT・ビッグデータ等先端法務など。


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 経営調査研究会
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