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労働法の各局面における
「成果主義」の実際
〜採用から退職・解雇まで、裁量労働制なども含め解説〜
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日時: 平成30年5月23日(水)午前9時30分〜12時30分
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会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8) |
受講費: 34,900円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む) |
講師 鈴木 翼(すずきつばさ) 氏
田辺総合法律事務所 弁護士
元 東京都労働委員会事務局審査調整法務担当課長
元 人事院公平審査局調整課主任審理官
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現在進展している第四次産業革命により、今後、労働の「量」による評価よりも、「成果」による評価が一段と重要になると予想されています。このため、「成果主義」すなわち、成果に着目して、労働者の採用、労働条件の決定、人事労務管理等を適切に行うことが今まで以上に必要となります。
しかしながら、労働者の成果は、客観的に測定することが難しく、会社の評価と労働者の自己評価にズレが生じることも多々あります。そのような中、成果と処遇が連動しますと、労働者の不満感がより高まり、紛争に至りやすくなります。
本セミナーでは、紛争に至った場合を見据えて、採用から退職までの労働法の各局面における留意点を、成果主義の観点から解説していきます。
1 労働法の各局面における「成果主義」
・会社が評価する「成果」と労働者が自己評価する「成果」とのズレ
2 「成果主義」と採用
・能力(見込まれる成果)に着目した採用の留意点
3 「成果主義」と賃金
・成果主義的賃金制度を導入する際の留意点
・「成果に応じた賃金」=「労働時間と連動しない賃金」とする場合の方策
4 「成果主義」と労働時間制
・柔軟な労働時間(フレックスタイム制、裁量労働制、管理監督者)
・法改正の動向(高度プロフェッショナル制度、裁量労働制の拡大等)
5 「成果主義」と降格
・降格の限界
6 「成果主義」と退職
・成果不足、能力不足を理由とする解雇
・退職後の競業避止義務
〜質疑応答〜
【講師紹介】
東京大学法学部、同法科大学院卒業。2008年田辺総合法律事務所入所。その後、東京都労働委員会事務局審査調整法務担当課長、人事院公平審査局調整課主任審理官を経て、同事務所復帰。人事労務を中心としつつ企業法務全般を取り扱っている。日本労働法学会会員。
主な著書・論文に、「実務講座『多様化する「働き手」への対応』 」(BUSINESS LAW JOURNAL 2017.9 No.114)、「実務講座『労働委員会の不当労働行為審査手続における会社(使用者)側の留意点』」(BUSINESS
LAW JOURNAL 2017.10 No.115)、「待ったなし!セクハラ・パワハラ新基準を踏まえた実務対応」(ビジネス法務 2012年6月号・共著)、「メンタルヘルス不調者への休職制度の適用」(BUSINESS
LAW JOURNAL 2011.4 No.37・共著)、「病院・診療所経営の法律相談」(青林書院・共著)など。
※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
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主催 経営調査研究会
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