営業現場の担当者も、これだけは必ずチェックして欲しい!
これをチェックしておけば大怪我なし、

ビジネス契約書の入門講座

〜「定型書式だから修正できない」といわれた場合の対応まで〜


日時: 平成30年6月19日(火)午後2時00分〜午後5時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 35,900円(お二人目から30,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 櫻井喜久司(さくらいきくじ)氏
銀座櫻井綜合法律事務所 代表 弁護士

 本セミナーでは「必ずこれだけはチェックして欲しい!」、「これをチェックしておけば大怪我はしない!」という実務上の必須チェックポイントを、わかりやすく解説したいと思います。また、「定型書式だから修正できない」といわれた場合の対策など、私の経験に基づく実践的かつ戦略的なアドバイスもご紹介したいと思います。



【序】契約書チェックの秘訣
1.紛争予防・紛争回避のために!
2.紛争解決のために!
3.契約書の柱は四つしかない!

【1】当事者に関するチェックポイント 〜誰と誰の契約なのか!〜

【2】表現、形式に関するチェックポイント 〜細部と侮ることなかれ!〜

1.曖昧な用語を使用していないか 〜曖昧な用語は紛争の火種となる!〜
2.業界用語、専門用語を安易に使用していないか
3.法律用語、略語の使用は紛争の火種にとなる!
4.安易に「協議する」と規定されていないか
5.「ものとする」という表現を安易に使用していないか
6.条文間に矛盾はないか

【3】頻出条項に関するチェックポイント 〜これをミスすると大変!〜
1.契約期間に関する条項
 ・契約期間を明記しないと危険!
 ・更新条項がないと面倒で煩雑なことになる!
 ・契約期間途中で契約関係を解消する方法
2.契約終了に関する条項
 ・契約の終了原因は規定されているか
 ・解除条項の解除事由は限定列挙か例示列挙か
 ・解除条項はシンプルな形になっているか
3.損害賠償に関する条項
 ・損害賠償責任の要件が無過失責任になっているか
4.清算に関する条項
 ・和解契約書(示談書)において清算条項は規定されているか

〜質疑応答〜



提供図書:櫻井講師著
「実は危ない契約書」清文社2017年2月刊\2160-(税込み)



【講師紹介】
昭和31年生まれ。昭和59年早稲田大学法学部卒業。平成7年4月最高裁判所司法研修所修了(第47期司法修習生)、平成7年4月弁護士登録(第一東京弁護士会)、銀座櫻井綜合法律事務所所長。第一東京弁護士会では、副会長(平成26年度)、多摩支部長(平成27年度)、常議員、弁護士推薦委員会委員長、総合法律研究所(遺言信託実務研究部会元部会長、会社法研究部会元副部会長、倒産法部会等)等歴任。その他、関東弁護士会連合会理事、民事調停委員、文部科学省原子力損害賠償紛争審査会特別委員等歴任。著書論文多数。


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 経営調査研究会
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